○標津町職員自主研修規程

昭和62年9月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 標津町職員(以下「職員」という。)が、見聞を広め公務員としての知識の修得と資質の向上を図るため、職員が自主的に行う研修(以下「自主研修」という。)を支援することを目的とする。

(基本理念)

第2条 職員の研修旅行は、町民全体の奉仕者としてふさわしい品位と社会的視野を広め、行政事務の円滑かつ効率的な運営に資することを理念とする。

(対象自主研修)

第3条 助成の対象となる自主研修は、前条の目的に沿ったもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 行政課題の研究に関するもの

(2) 事務改善に関するもの

(3) まちづくりの推進に必要な知識、技能の習得に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が認めるもの

2 前項に規定する自主研修の方法は、道内外を問わず、明確なテーマを定めたうえでの先進事例視察又は研修会、シンポジウム等への参加等とする。

(対象者)

第4条 自主研修の対象者は、係長以下の職員とする。ただし、嘱託、臨時職員は除く。

(申請方法)

第5条 自主研修を申請する者は、自主研修申請書(第1号様式)を所属長の推薦を得たうえで、町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 自らが企画、計画した自主研修以外の研修会、シンポジウム等に参加する場合は、受講内容のわかる資料を添付するものとする。

(決定通知)

第6条 町長は、助成することが適当であると認めた場合、自主研修助成決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成内容)

第7条 自主研修を行う者には、旅費及び参加負担金を支給する。ただし、支給する額は予算の範囲内で、1人につき100,000円を限度とする。

2 前項の旅費に係る支給額は、職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)の規定により算出した額とする。ただし、算出に際し、次条の規定を適用する場合は、日当を含めないこととする。

(職務専念義務の免除)

第8条 町長は、必要と認める範囲内で職務に専念する義務を免除することができる。

(研修報告等)

第9条 自主研修を終了した者は、帰庁後2週間以内に自主研修報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要に応じて自主研修を行った者の発表の機会を設けるものとする。

(自主研修の勧奨)

第10条 各所属長は、課員に積極的に自主研修を勧奨し、職員相互の啓発意欲を高めるよう努力しなければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、昭和62年9月1日から施行する。

2 標津町職員の研修旅行規程(昭和54年訓令第7号)に基づき研修を了した者及び青森県大畑町の訪問研修を了した者は、この規程の適用を除外する。

3 標津町職員の研修旅行規程(昭和54年訓令第7号)は、廃止する。

(平成13年10月1日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月24日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日訓令第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

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標津町職員自主研修規程

昭和62年9月1日 訓令第6号

(平成25年8月30日施行)