○標津町女性活躍推進法の特定事業主等を定める規則

平成28年5月25日

規則第10号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

標津町

標津町長

標津町議会

標津町議会議長

標津町農業委員会

標津町農業委員会委員長

標津町教育委員会

標津町教育委員会委員長

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この規則は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。

標津町女性活躍推進法の特定事業主等を定める規則

平成28年5月25日 規則第10号

(平成28年5月25日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成28年5月25日 規則第10号