○標津町特定事業主行動計画策定検討委員会設置要綱
平成17年2月1日
制定
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条並びに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第4条及び第15条の規定に基づき、特定事業主行動計画(変更計画を含む。以下「行動計画」という。)を策定するため、標津町特定事業主行動計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、行動計画に定める事項について調査し、及び検討し、行動計画を町長に報告することとする。
(組織等)
第3条 委員会は委員10人以内で組織し、委員は総務課長並びに次に掲げる課及び事務局に属する職員をもって充てる。
(1) 総務課
(2) 議会事務局
(3) 農業委員会事務局
(4) 教育委員会総務課
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務課長をもってこれに充て、副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課職員担当において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成28年5月25日訓令第43号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。