○職員の勤務時間及び休日、休暇に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和57年2月27日

規則第1号

職員の勤務時間及び休日、休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)附則の規定により規則で定める同条例の施行期日は、昭和57年3月1日とする。

職員の勤務時間及び休日、休暇に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和57年2月27日 規則第1号

(昭和57年2月27日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和57年2月27日 規則第1号