○自動車交通事故防止対策について

昭和50年11月26日

制定

1) 公用車の運行について

イ) 公用車の専従運転者

公用車の運転を専従とする職員は常に本来の業務に支障のないよう日常生活に配慮し、かりそめにも私生活の乱れにより勤務に支障を期たすような事態のなきよう健康管理に充分気を付けた生活を心掛ける事

ロ) 一般職員の公用車運行について

公用車の運転手に支障があり本来の業務遂行のため特別に公用車を運転するときは充分交通安全規則等を守り自動車運行による交通事故のないよう充分気を付ける事

ハ) 公用車を運行した事により万が一公用車を故意又は重大な過失により損傷したときは地方自治法第243条の2の規定によりその事により生じた損害を賠償しなければならない事になつているので、公用車を運転する者はこのような事態の起らないよう充分気を付ける事

2) 私用車を公用車として借上されたときの運行について

イ) 職員の出張については現在公用車が利用できず、また出張が時間的に他の車を利用しなければならない時に限り私用車を町が借上げしてこれを利用しているが、今後この制度の運用をきびしく規制し、単に出張するに車を利用する事が便利だとの理由のみにての私用車を借上する事なく、事前に充分利用者は上司と協議した後に借上車の承認を得る事

ロ) 私用車を公用車として借上する事のできる現在の内規は昭和46年に町に公用車が少数しかない時点における内規制定であり、現在或る程度の台数を町が保有している状況下にあるとき、この内規の運用については前記の通り規制してゆきたい。亦止むを得ず借上したときの私用車に対するガソリンの供給量については、今後再検討を加えてゆきたい。

特に私用車借上の場合の運行範囲も検討してゆきたい。

3) 私用車の運行について

イ) 職員が日常自家用車を利用する時は充分交通安全規則を厳守し、万が一にも交通事故をおこす事のないよう配慮する事

かりそめにも交通三悪による交通事故は絶対ゆるし難い行為であり、公務員としての生活信条に反するものであり、その結果に対しては厳重な措置を講ずるものである。特に職員が登庁するとき、また退庁する時に私用車を利用している者は充分運行に気を付け、出来得る限り私用車を利用しないよう配慮する事

ロ) 職員が出張する場合、汽車を利用して出張を命ぜられ止むを得ずして私用車を利用する場合の取扱いについても内規が制定され、その運行範囲も制限され、また充分交通事故のないよう明文化されているので充分気を付ける事。この場合の万一の事故の責任は一切町にない事を明記して運行に万全を期す事

4) 自動車の運行について(一般的)

イ) 自動車を運転する職員がいる上司は常に職員に対して交通安全の励行を訓め、日常生活の乱れから自動車事故等の発生のないよう指導し協力を求める事

ロ) 自動車を運転しないで同乗する者は運転手の運転に支障のある行為は絶対さけ、いやしくも同乗者の行為により自動車事故のないよう配慮する事

ハ) 自動車を運行する者は公用・私用車を問わず常に自動車の整備点検を励行し、事故のないよう実施の万全を期する事

自動車交通事故防止対策について

昭和50年11月26日 種別なし

(昭和50年11月26日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和50年11月26日 種別なし