○標津町役場自動車運転者服務規程

昭和46年9月23日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、自動車の安全運転をはかるため、公用の自動車(借上車を含む。)を運転する者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項について定めることを目的とする。

(運転者の心構え)

第2条 運転者は、運転にあたつては、人命尊重の精神に徹し安全を第一としなければならない。

2 運転者は常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹して運転しなければならない。

(健全な心身の保持)

第3条 運転者は安全運転の要諦は健全な心身にあることを認識し、その保持のため、次の各号に掲げる事項に配意しなければならない。

(1) 私生活は正しくし、その明朗化に努めること。

(2) 運転する前夜は、すい眠をとるように努めること。

(3) 同僚との和をはかり、明朗な職場づくりに努めること。

(運転者の服装等)

第4条 運転者は運転業務に適した端正な服装を着用しなければならない。

2 運転中の履物は靴とする。ただし、傷病その他特別の理由があつて、靴履きができないときは、安全運行管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て、安全運転に支障ないものを使用することができる。

(過労等の申出)

第5条 運転者は、疾病、過労、飲酒その他の理由のため、安全な運転をできないおそれがあるときは、必らずその旨を管理者に申し出なければならない。

(乗務の準備)

第6条 運転者は運転を行なうに先立つて次の各号に掲げる事項の点検または確認を行なうものとする。

(1) 運転命令及び指示伝達事項の確認をすること。

(2) 運転免許証、携帯品及び車輌備付器具等の確認をすること。

(3) 運転車輌の清掃を行なうこと。

(運転の変更等)

第7条 運転者は管理者の許可なくして、みだりに運転を変更し、または担当車輌を他人に運転させてはならない。

(安全運転に専念する義務)

第8条 運転者は運転中は雑念、考えごとまたは同乗者との雑談を避け、安全運転に全力をつくさなければならない。

(運転上の厳守事項)

第9条 運転者は、運転にあたつては、交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を守るものとする。

(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行又は一時停止すること。

(2) 追越し禁止の場所及び徐行すべき場所の附近において加速し、または他の車輌を追越さないこと。

(3) 踏切で一時停止し、左右の安全を確認する場合は、左右のいずれかの見透し、距離が500メートル以内のときは、下車しその安全を確認すること。

(4) 踏切を通過するときは変速操作をしないこと。

(5) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。

(6) 勾配の急な下り坂においては、原則として、エンジンブレーキを使用すること。

(7) 狭い道路において歩行者または軽車輌と接近して通行するときは徐行すること。

(8) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じ随時積載状況を点検すること。

(9) 積雪または凍結しているときは原則として滑り止め用のチエーンを使用すること。

(10) 自動二輪車を運転するときは、必ずヘルメツトを着用すること。

(交通事故の場合の処置)

第10条 運転者は交通事故を起こしたときは、平常心を失うことなく直ちに、被害者の救護、所轄警察署への急報、その他の応急措置を行なうとともに、その状況を管理者に報告しなければならない。

(交通違反等の報告)

第11条 運転者は、職務の内外を問わず道路交通に関する法令違反をしたとき、または交通事故を起こして、処分等があつたときは、その状況及びその旨を速やかに管理者に報告しなければならない。

(身上異動等の報告)

第12条 運転者は運転免許の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該変更事項を管理者に届け出なければならない。

(雑則)

第13条 運転者は安全運転に関する意見を積極的に管理者に提案するよう努めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

標津町役場自動車運転者服務規程

昭和46年9月23日 訓令第2号

(昭和46年9月23日施行)