○自動車使用管理規程
昭和38年8月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、町の所有する自動車の使用管理について必要な事項を定め、その使用管理の万全を期することを目的とする。
(自動車の定義)
第2条 この訓令において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車で町長の事務部局に属するものをいう。
(所管)
第3条 自動車の所管課は、公用車両管理担当課とする。
(使用承認)
第4条 乗用車の使用に際しては、予め別記第1号様式による「自動車使用伺兼承認票」により使用の都度、承認を要するものとする。
(運転者)
第5条 自動車を運行するもの(以下「運転者」という。)は、1日1回その運行の開始前において自動車を点検しなければならない。
第6条 運転者は、別に定めあるものを除く外、次の事項を記載した運転日報(別記第2号様式)を備え、その都度整理し翌日決裁をうけなければならない。
(1) 使用目的
(2) 行先
(3) 使用時刻
(4) その他必要な事項
第7条 運転者は、その業務が終つたときは自動車を車庫に格納し、そのかぎを厳重に保管しなければならない。ただし、業務その他の都合により自動車を車庫に格納出来ないときは、上司の指示をうけなければならない。
2 自動車は終業後整備し、常に清掃して車庫に格納しなければならない。
3 自動車使用中に重大な事故が発生したときは、ただちにその状況を上司に報告しなければならない。
第8条 運転者は、自動車を修繕又は分解整理しようとする場合は、その概要を上司に申し出て決裁を経てから実施しなければならない。
第9条 運転者を嘱託したときは、別に定めるところにより嘱託料を支給する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。

