○標津町職員分限懲戒審査委員会規則
令和2年3月24日
規則第7号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び第29条の規定に基づく分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため、標津町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申するものとする。
(1) 法第28条第1項及び第2項の規定に基づく分限処分に関する事項
(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分に関する事項
(3) 訓告等矯正措置に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる職にある者で組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) その他町長が指定する職
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副町長、副委員長には教育長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の運営)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、関係職員その他の関係者を委員会に出席させて、意見、事情の説明又は資料の提出をさせることができる。
5 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
6 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。