○職員の定年等に関する規則
昭和60年10月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、標津町職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第32号。以下「条例」という。)第4条第5項及び第5条第4項の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。
2 この規則において「再任用」とは、条例第5条第1項の規定により、職員を採用することをいう。
(再任用)
第4条 再任用は、選考により行うものとする。
(辞令書の交付)
第5条 任命権者は、次の各号の一に該当するときは、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(6) 再任用を行う場合
(7) 再任用の任期を更新する場合
(8) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(報告)
第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況並びに前年の5月1日以後1年間における再任用及び再任用の任期の更新の状況を、勤務延長等の状況報告書(別記様式)により町長に報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
