○標津町職員の分限及び懲戒に関する規則

令和5年6月19日

規則第16号

(分限の上申)

第2条 所属長(課長及び相当職をいう。以下同じ。)は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項の規定に該当すると認めるときは、その事実を調査し、分限上申書(様式第1号)により、速やかに任命権者に上申しなければならない。

2 前項の上申書には、次に定めるところによる事実を証するに足りる書類を添付しなければならない。

(1) 法第28条第1項第1号及び第3号の規定に該当する場合は、勤務成績に関する書類

(2) 法第28条第1項第2号及び第2項第1号の規定に該当する場合は、医師2人(任命権者が認めた場合は医師1人とすることができるものとする。)の診断書及び監督者の事実調査書その他必要な資料

(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合は、起訴状の写し、本人の供述調書又は始末書、関係者の供述調書又は始末書及び監督者の事実調査書その他必要とする書類

(懲戒の上申)

第3条 所属長は、職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その事実を調査し、懲戒上申書(様式第2号)により速やかに任命権者に上申しなければならない。

2 前項の上申書には、次に掲げる証拠書類を添付しなければならない。

(1) 本人の供述調書又は始末書(ただし、本人が供述調書又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書等)

(2) 関係者の供述調書又は答申書

(3) 投書その他による申告に係るものについては、その書類

(4) 監督者の事実調査書その他必要とする書類

(疾患休職の更新)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職(以下「疾患休職」という。)の期間が、条例第4条第1項の規定により3年に満たない場合には、その休職された日から引続いて3年を超えない範囲においてこれを更新することができる。

(疾患休職の期間通算)

第5条 疾患休職にされた者が復職(休職期間3年を経て復職した場合を除く。)した後、1年以内において同一の疾患のため再び疾患休職されたときは、前後の休職期間を通算する。この場合の休職期間の計算については30日をもって1月とする。

(疾患休職の復職の場合の手続)

第6条 第4条の規定は、条例第4条第2項の規定により復職を命ずる場合に準用する。

(疾患休職者の復職)

第7条 疾患休職にされた者は、医師の指示するところに従い専心療養に努めなければならない。

2 疾患休職にされた者は、休職期間中において勤務できるまでにその健康を回復した場合、その旨を証明した医師の診断書を添えて速やかに復職願(様式第3号)により任命権者に願い出なければならない。

(疾患休職者の病状確認)

第8条 疾患休職者の所属長は、必要に応じて、その疾患の状況について確認を行うこととし、任命権者は、特に必要と認めた場合には、休職期間中における状況を報告させるとともに、その疾患の状態を証明した医師の診断書を提出させることができるものとする。

(処分書等の交付)

第9条 処分書等は、分限処分にあっては分限処分書(様式第4号)及び分限処分説明書(様式第5号)を、懲戒処分にあっては懲戒処分書(様式第6号)及び懲戒処分説明書(様式第7号)を当該職員に対して交付するものとする。ただし、疾患休職の場合であって、当該職員が休職処分されることを承諾している場合は、分限処分説明書の交付は要しないものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

標津町職員の分限及び懲戒に関する規則

令和5年6月19日 規則第16号

(令和5年6月19日施行)