○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年12月16日

条例第39号

注 令和7年2月から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続並びに効果に関し規定することを目的とする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表(職員の給与に関する条例(昭和32年条例第21号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表をいう。)の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第2条の2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合には、当該職員を降格することができる。この場合において、第4号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(前2号に掲げる場合を除く。)

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第2条の3 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときは、当該職員を降号することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、第2条の2第1号の規定に該当するものとして職員を降格する場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降号する場合は、公正で、かつ、客観的な人事評価又は勤務の状況を示す客観的な事実に基づいて行わなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当する者として職員を休職する場合又は第2条の2第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員は、前項の規定による診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

4 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定における休職の期間は、3年を超えない範囲において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事々件が裁判所に所属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員として身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例できめる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月12日に溯つて適用する。

2 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに給与条例附則第9項の規定による降給とする」とする。

3 第3条第4項の規定は、給与条例附則第9項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成28年3月16日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 任命権者は、施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前に第1条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、町長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新条例定年が新条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 新条例第4条第3項から第5項までの規定は、附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条から附則第6条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(旧条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第6号において同じ。)をされたことがある者

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 施行日以後に新条例第13条第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第4条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、町が構成団体である地方公共団体の組合(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合をいう。以下次項及び附則第6条において同じ。)における前条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、町が構成団体である地方公共団体の組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

第5条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。次条第2項及び附則第10条において同じ。)に達している者(新条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。

第6条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、町が構成団体である地方公共団体の組合における附則第3条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、町が構成団体である地方公共団体の組合における附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している者(新条例第13条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。

(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)

第7条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)

第8条 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が同項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた同項に規定する職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)

第9条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第3条から第6条までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。

3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第10条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)

第11条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第9項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第13条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第11項に規定する別表第4の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年標津町条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第11項に規定する別表第4の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項及び第11条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項及び第3項に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び標津町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年標津町条例第7号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」とする。

7 新給与条例第4条第2項から第10項まで、第8条及び第9条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令7条例1・一部改正)

(職員の育児休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)を行う職員に対する新給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年標津町条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用職員で新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第6条の規定による改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 第7条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下次項において「新条例」という。)第2条第2項第1号の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

2 附則第2条第1項の規定による期限の延長をすることとされている職員は、改正後の職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、新条例の規定を適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の再任用に関する条例の廃止)

第18条 職員の再任用に関する条例(平成13年標津町条例第18号)は、廃止する。

(令和7年2月5日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第6条及び第7条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年12月16日 条例第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年12月16日 条例第39号
平成28年3月16日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第19号
令和5年3月14日 条例第7号
令和7年2月5日 条例第1号