○標津町職員の人事評価実施要綱

平成28年3月30日

訓令第15号

(総則)

第1条 標津町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書又は人事評価システムを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位に応じて別記に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この要綱による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員を除く常勤の一般職の職員とする。

(1) 評価期間の全期間にわたって勤務した日がない職員(他の地方公共団体への派遣、研修を含む。)

(2) 法第17条第1項の規定により任命された職員のうち常勤を要しない職員

(3) 法第22条の2第1項第1号の規定により任用された会計年度任用職員

(4) 法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員

(5) 職員の給与に関する規則(昭和35年標津町規則第12号)別表第1に掲げる区分中、特1種の地位にある職員

(6) 評価期間が3箇月未満となるため、人事評価を公正に実施することが困難であると認められる職員

(7) 能力評価に限り、職員の給与に関する条例(昭和32年標津町条例第21号)第4条第9項の規定に該当し昇給が停止される職員及び同条例別表第4の給料表が適用される職員

(8) その他、任命権者が人事評価を行うことが困難、適当でない又は必要ないと認める職員

(1次評価者及び2次評価者)

第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者(以下「評価者」という。)は、別表第1のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 前年10月1日から9月30日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における点数の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることなどにより当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 1次評価者は、前項の調整を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

4 1次評価者は、被評価者と面談を行い、前項の開示を行うとともに、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、また、人事評価システムにより評価を行う場合には人事評価システムの相互コメント記録をもって同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は兼職等への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が兼職若しくは兼務の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第2項の調整を実施した日の翌日から起算して5年間、総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、人事主管課長が対応する。

3 苦情相談に関わった職員は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

4 苦情相談に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第17号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日訓令第33号)

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(令和5年6月28日訓令第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年7月31日訓令第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年6月12日訓令第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

所属

被評価者

1次評価者

2次評価者

町長部局

病院以外

課長職・参事職・課長補佐職・主幹職

副町長

係長職以下

所属課長

副町長

病院

事務部門以外の課長職・参事職・課長補佐職・主幹職

別に定める

事務部門以外の係長職以下

事務部門の課長職・参事職・課長補佐職・主幹職

副町長

事務部門の係長職以下

事務長

副町長

教育委員会

こども園及び学校以外

課長職・参事職・課長補佐職・主幹職

教育長


係長職以下

所属課長

教育長

こども園

園長・主幹

教育長

係長職以下

所属園長

教育長

学校

公務補

管理課長

教育長

議会事務局

課長職・参事職・課長補佐職・主幹職

議長

係長職以下

事務局長

議長

農業委員会事務局

課長職・参事職・課長補佐職・主幹職

会長

係長職以下

事務局長

会長

備考

1 評価者の休職その他の理由によって評価の実施が困難なときは、町長部局にあっては町長が、各執行機関においては任命権者が指名する者を評価者とする。

標津町職員の人事評価実施要綱

平成28年3月30日 訓令第15号

(令和6年6月12日施行)