○地方自治法第171条第2項によるその他の職員の職の設置に関する規程

昭和52年8月1日

訓令第3号

第1条 地方自治法第171条第2項の規定に基づくその他の職員の職として次の職を置く。

1 分任出納員

2 現金取扱員

この訓令は、公布の日から施行する。

地方自治法第171条第2項によるその他の職員の職の設置に関する規程

昭和52年8月1日 訓令第3号

(昭和52年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和52年8月1日 訓令第3号