○標津町職員の職の設置に関する規程
平成13年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、町長事務部局に勤務する職員並びに職員以外の常勤の職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。
(1) 職員
室長、事務長、課長、参事、課長補佐、園長、副園長、所長、センター長、センター次長、センター次長補佐、事務次長、主幹、係長、主査、主任、主事、保育士、保育教諭
(2) 第1号以外の職員
第1号に掲げる職員(主事を除く。)ほか、院長、副院長、医長、医師、薬剤室長、臨床検査室長、放射線室長、看護師長、看護課次長、主任学芸員、技師、学芸員、保健師、看護師、准看護師、薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、介護福祉士、社会福祉士
第3条 前条の規定の職の他に臨時的に町長が必要と認めた場合は、別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月24日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第10号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第21号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日訓令第36号)
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第7号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。