○標津町社会福祉協議会及び標津町有線放送協会に勤務する職員の給与等勤務条件

昭和57年4月1日

適用

区分

内容

給料

(賃金)

採用に関する一定基準にもとづき、学歴、経験年数及び年令等を勘案し決定する。原則として日給とする。

勤務時間

勤務時間に関しては、町職員に準ずる。

休暇

年次休暇は、1年につき10日間とし、繰越については町職員に準ずる。

上記以外で忌引休暇、法要の休暇、生理休暇及びその他の休暇についても町職員に準ずるものとする。

諸手当





支給月

備考


6月

50/100


12月

200/100



退職手当





勤務年数

退職手当

備考


3年未満

60,000円以内で会長が定める額

1年~

20,000円

2年~

40,000円

3年~

60,000円

5年未満

100,000円以内で会長が定める額

4年~

80,000円

5年~

100,000円

5年以上

勤務年数を勘案し会長が定める額



その他

祭典、お盆、年末年始等に類する休業日は賃金支給計算日に算入する。

適用期日

昭和57年4月1日

標津町社会福祉協議会及び標津町有線放送協会に勤務する職員の給与等勤務条件

昭和57年4月1日 適用

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和57年4月1日 適用