○標津町副町長定数条例

平成19年1月15日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に現に助役である者は、副町長に選任されたものとみなす。

標津町副町長定数条例

平成19年1月15日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成19年1月15日 条例第2号