○標津町副町長定数条例
平成19年1月15日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に現に助役である者は、副町長に選任されたものとみなす。
平成19年1月15日 条例第2号
(平成19年4月1日施行)