○根室町村等公平委員会公印に関する規則
昭和47年4月3日
公平委規則第8号
(趣旨)
第1条 根室町村等公平委員会の公印に関しては、この規則の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職印 根室町村等公平委員会委員長の印
(2) 庁印 根室町村等公平委員会の印
(公印の原簿)
第4条 公印は、別記第2号様式による公印原簿にその印影並びに調整から廃止までの経過を記録しなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を調整し、改刻し又は廃止したときは告示する。
(公印の管守)
第6条 公印は、施錠できる大きな容器に納めて管守しなければならない。
2 公印を持ち出す場合は、別記第3号様式による公印持出承認簿によって承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、管守担当の職員の承認を受けなければならない。
(雑則)
第8条 公印に関し、この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。


