○根室町村等公平委員会傍聴規則

昭和47年4月3日

公平委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第50条第1項及び第53条第6項の規定に基づく口頭審理(以下「口頭審理」という。)並びに根室町村等公平委員会規約第4条の規定に基づき、公平委員会の会議(以下「会議」という。)の公開に伴う傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続き)

第2条 口頭審理又は会議を傍聴しようとする者は、公平委員会事務局に住所、職業、勤務先、氏名、年齢等をあらかじめ申し出、その指示に従い入場しなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 精神錯乱者と認められる者

(2) 凶器その他危険の恐れのある物品を携帯する者

(3) めいていした者

(4) 旗のぼり、プラカードその他気勢を示す恐れのあるものを所持する者

(遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 正常の服装をし、帽子、襟巻、外套を着用しないこと。

(2) かさ、つえの類を携帯しないこと。

(3) 飲食、喫煙をしないこと。

(4) 委員の言論に対し批評又は可否を表明しないこと。

(5) 拍手、私語、談笑をしないこと。

(6) 喧騒にわたり又は会議を妨害しないこと。

2 前項のほか傍聴人は委員長の指示に従わなければならない。

(退場命令)

第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し議場の秩序を乱す恐れがあると認めるときは退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命じられた者は、当日の口頭審理又は会議を再び傍聴することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

根室町村等公平委員会傍聴規則

昭和47年4月3日 公平委員会規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和47年4月3日 公平委員会規則第3号
平成22年3月26日 公平委員会規則第1号