○根室町村等公平委員会公告式規則
昭和47年4月3日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に委員長が署名しなければならない。
2 規則の公布は標津町役場掲示場に掲示して行う。
(規程等の公布)
第3条 前条の規定は、公平委員会規程その他公告を必要と認めるものにこれを準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。