○根室町村等公平委員会に出頭する証人等の費用弁償に関する条例

昭和47年3月16日

条例第11号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、根室町村等公平委員会が職権により呼出した証人等に対し、この条例の定めるところにより、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、交通費の他、日当、宿泊料として別表の額を支給する。

3 前項に定めるもののほか、費用の計算、種類及び支給方法については、標津町職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)を準用する。

第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は標津町長が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年5月31日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月24日条例第16号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

2,200円

9,900円

根室町村等公平委員会に出頭する証人等の費用弁償に関する条例

昭和47年3月16日 条例第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和47年3月16日 条例第11号
昭和49年5月31日 条例第12号
昭和60年12月24日 条例第16号
平成16年3月24日 条例第1号
平成22年3月19日 条例第4号