○根室町村等公平委員会に出頭する証人等の費用弁償に関する条例
昭和47年3月16日
条例第11号
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、根室町村等公平委員会が職権により呼出した証人等に対し、この条例の定めるところにより、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、費用の計算、種類及び支給方法については、標津町職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)を準用する。
第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は標津町長が定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月31日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月24日条例第16号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
2,200円 | 9,900円 |