○根室町村等公平委員会委員の報酬および費用弁償に関する条例
昭和47年3月16日
条例第10号
(報酬)
第1条 根室町村等公平委員会委員(以下「委員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第2条 委員が会議等に出席し、または公務のために旅行したときは、費用弁償として標津町職員旅費相当額を支給する。ただし、その用務に宿泊が伴わないときの費用弁償は、実費のみの支給とする。
2 前項に定めるもののほか、費用の計算、種類および支給方法については、標津町職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)を準用する。
(委任)
第3条 この条例実施についての必要な事項は、標津町長が定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月31日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年12月19日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行日前に、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年12月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和57年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行日前に、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月25日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表
報酬額
区分 | 報酬 | ||
区分 | 金額 | ||
円 | |||
公平委員会 | 委員長 | 日額 | 8,500 |
委員 | 日額 | 7,500 | |