○根室町村等公平委員会委員の報酬および費用弁償に関する条例

昭和47年3月16日

条例第10号

(報酬)

第1条 根室町村等公平委員会委員(以下「委員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 委員が会議等に出席し、または公務のために旅行したときは、費用弁償として標津町職員旅費相当額を支給する。ただし、その用務に宿泊が伴わないときの費用弁償は、実費のみの支給とする。

2 前項に定めるもののほか、費用の計算、種類および支給方法については、標津町職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第5号)を準用する。

(委任)

第3条 この条例実施についての必要な事項は、標津町長が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年5月31日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年12月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行日前に、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和57年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行日前に、既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月25日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表

報酬額

区分

報酬

区分

金額




公平委員会

委員長

日額

8,500

委員

日額

7,500

根室町村等公平委員会委員の報酬および費用弁償に関する条例

昭和47年3月16日 条例第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和47年3月16日 条例第10号
昭和49年5月31日 条例第12号
昭和49年12月19日 条例第29号
昭和51年12月22日 条例第27号
昭和54年12月18日 条例第23号
昭和57年3月26日 条例第4号
昭和60年12月24日 条例第17号
平成3年3月25日 条例第3号
平成5年3月25日 条例第3号
平成8年3月25日 条例第2号
平成16年3月24日 条例第1号
平成22年3月19日 条例第4号