○根室町村等公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年3月16日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定により準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(委員の服務の宣誓)

第2条 新たに委員となつた者は、選任権者の面前において別記様式に準じ宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

根室町村等公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年3月16日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和47年3月16日 条例第12号
平成22年3月19日 条例第4号
令和5年3月14日 条例第6号