○町内会活動費補助金交付要綱
平成31年2月8日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、標津町の地域振興と住民自治の発展を図るため、町内において組織する町内会連合会及び町内会の活動に対して交付する活動費補助金について、必要事項を定めるものとする。
(補助金の詳細)
第2条 補助対象名及び補助額等は、別表に定めるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、交付申請書(様式第1号)と事業計画及び収支予算がわかる書類(総会議案など)を添付し、町長に提出するものとする。
(様式の準拠)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金に係る事務は標津町補助金等交付規則(平成23年標津町規則第1号)の規定を準用する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月19日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月5日訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
交付先 | 補助対象名 | 補助額等 |
地区町内会連合会 | ①基本額 | ①標津地区 @1,500,000円 川北地区 @200,000円 その他郡部地区連合会においては加入している町内会が ・5町内会未満 @30,000円 ・5町内会以上 @50,000円 |
②文書配布額 | ②配布業者との契約により決定された金額を交付する。 (標津地区町内会連合会のみ) | |
③会館維持費 (会館を維持する町内会のみ) | ③定額 @130,000円 (標津地区町内会連合会を除く) | |
④浄化槽使用料 (会館に設置の連合会のみ) (備考2に記載の条例を適用) | ④基本料金(税別)×12ヶ月 ※年度途中から設置した場合は、当該年度末に交付する。 | |
⑤浄化槽電気料 (会館に設置の連合会のみ) | ⑤前年度の浄化槽及び附帯機械使用電気料実績の8割を浄化槽使用分として補助する。 ※年度途中から設置した場合も、同様8割の補助。 | |
単位町内会 | ①基本額 | ①定額 @13,000円 |
②世帯割 | ②定額 @150円×世帯数 | |
③文書配布額 (市街町内会は除く) | ③定額 @260円×世帯数 | |
④会館維持費 (会館を維持する町内会のみ) | ④会館面積による。 ・150平米未満 @30,000円 ・150以上250平米未満 @80,000円 ・250平米以上 @130,000円 | |
⑤浄化槽使用料 (会館に設置の町内会のみ) (備考2に記載の条例を適用) | ⑤基本料金(税別)×12ヶ月 ※年度途中から設置した場合は、当該年度末に交付する。 | |
⑥浄化槽電気料 (会館に設置の町内会のみ) | ⑥前年度の浄化槽及び附帯機械使用電気料実績の8割を浄化槽使用分として補助する。 ※年度途中から設置した場合も、同様8割の補助。 |
(備考) 1 世帯数は、予算要求時の10月末日現在を基準とする。
2 浄化槽使用料は、「標津町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例」の別表第1に定めるとおりとする。

