○標津町太陽光発電施設の設置に関する条例施行規則
令和4年9月14日
規則第14号
注 令和6年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、標津町太陽光発電施設の設置に関する条例(令和4年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出力50キロワット未満の場合 100メートル
(2) 出力50キロワット以上の場合(次の場合を除く。) 300メートル
(3) 環境影響評価法に基づく環境アセスメント対象事業(第一種事業に限る。)の場合 1キロメートル
2 条例第2条第5号ウに規定する「代表者」には、当該町内会に居住する者で代表者が指名した者を含む。
(令6規則12・一部改正)
(事業者の遵守事項等)
第3条 条例第4条に規定する事業者の責務について、事業者は、太陽光発電施設事業の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 関係法令(関係行政機関が策定する指導要綱、ガイドライン等を含む。以下同じ。)を遵守すること。
(2) 災害防止、土砂流出、排水等の対策を講じること。
(3) 騒音、振動、熱風、電磁波、反射光等により、周辺関係者等の健康や生活環境を損なわないよう、設備の配置、敷地境界からの後退、緩衝帯の設置等の対策を講じること。
(4) 外部から太陽光発電施設に触れることができない距離を確保したうえで、事業関係者以外の者が事業区域に容易に立ち入ることができないよう柵塀等を設け、事故防止対策を講じること。
(5) 柵塀等の外側から見えやすい場所に、事業者、連絡先等を示した標識を掲示すること。
(6) 太陽光発電施設の設置後は、災害及び事故の発生並びに自然環境、生活環境、営農環境等を損なうことがないよう、適切に保守点検及び維持管理を実施するとともに、事業区域の清掃、除草、植栽の剪定等の環境整備を行うこと、かつ、除草剤、殺虫剤等の薬剤を使用する場合は、周辺へ影響を与えないよう十分配慮すること。
(7) 大雨、洪水、暴風、豪雪、落雷、地震等による設備の破損や地域への被害が発生するおそれがあるときは、事前点検等により設備の破損や地域への被害の発生を防止することに努め、設備の異常又は破損等により地域への被害が発生するおそれがあるときは、速やかに地域への周知と安全を確保する措置を講じること。
(8) 太陽光発電施設に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ誠実に対応すること。
(9) 太陽光発電事業を承継する場合は、維持管理、廃止等において必要となる措置を、責任をもって承継すること。
(10) 太陽光発電施設を廃止したときは、関係法令を遵守し、事業者の責任において、可能な限り速やかに施設の解体、撤去、廃棄その他適切な措置を講じ、施設を設置する際に森林を伐採している場合は、植林の実施等により自然環境及び景観の回復に努めること。
(11) その他地域との調和を図り、周辺関係者と良好な関係を保つこと。
(届出を要しない軽微な変更)
第8条 条例第10条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 設置工事の着手予定日又は完了予定日を当該予定日とされた日後にする着手予定日又は完了予定日の変更
(2) 太陽電池モジュールに係るものを除く工作物の構造耐力上主要な部分以外の部分の材料又は構造の変更
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区域の名称 | 対象区域 |
抑制区域 | 道立自然公園(特別地域及び普通地域) |







