○武佐岳地域地熱開発調査検討委員会設置要綱

平成22年8月9日

訓令第18号

(設置)

第1条 標津町武佐岳地域における地熱発電所建設のために必要な立地環境調査として実施する「地熱開発調査」にあたって、当調査事業の円滑な運営と地元関係者の理解を得るために、専門家、地元関係者からなる検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、検討するものとする。

(1) 標津町武佐岳地域における地熱開発調査に関すること。

(2) その他、武佐岳地域地熱開発調査について必要な事項に関すること。

(委員会の構成等)

第3条 委員会の委員は原則として10名以内とし、委員会には、委員長1名及び副委員長1名、専門委員1名を置くものとする。

2 委員長及び副委員長、専門委員は学識経験者の中から選任するものとする。

3 その他の委員は、町民の中から町長が委嘱するものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から武佐岳地域・地熱開発調査の終了の日までとする。

(委員会の招集等)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、議長として委員会の議事を運営する。

3 委員長に事故があった場合は、副委員長がその職務を代理する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めた場合、委員以外の者を委員会に招へいし、意見を聞き又は説明を受けることができる。

(謝礼)

第7条 委員会の委員に謝礼を支給する。

2 支給対象者は、委員のうち国及び地方公共団体の職員を除くものとする。ただし、委員の所属する組織の規定で、謝礼の受け取りが認められている場合はこの限りでない。

3 委員会の委員の謝礼は、委員長及び専門委員は日額12,000円、副委員長及び専門委員は10,000円、その他の委員は5,000円とする。

(費用弁償)

第8条 委員会の委員の職務を行うために要する旅費を弁償する。

2 第1項に基づく委員の旅費額は、職員等の旅費に関する条例(昭和46年標津町条例第5号)の規定に基づくものとする。

(謝礼及び費用弁償の支給時期)

第9条 委員の謝礼及び費用弁償については、委員会開催若しくは費用を弁償する必要が生じた都度支給する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は企画政策課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年8月10日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、武佐岳地域地熱開発調査が終了した日に、その効力を失う。

(平成25年1月11日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年8月30日訓令第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

武佐岳地域地熱開発調査検討委員会設置要綱

平成22年8月9日 訓令第18号

(平成25年8月30日施行)