○標津町バス待合所の設置に関する助成要綱
平成9年7月1日
制定
(目的)
第1条 住民の通学、通勤、通院等にとって欠くことのできない生活バス路線におけるバス待合所(以下「待合所」という。)は、利用する住民の利便性向上のため必要不可欠なものとなっています。本来、これらの施設は利用住民及びバス事業者で設置するものですが、今日の状況からみて難しい状況になっています。このような状況の中、地域住民が実施する待合所設置事業に対し、予算の範囲内において、助成金を交付することを目的とします。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、待合所を設置する地域の住民団体(町内会等)とします。
(助成対象事業)
第3条 待合所設置助成の対象は、次の各号に該当する地域住民団体等が実施する待合所の新設及び老朽等による更新事業とします。
(1) 住民の生活路線として永続的なバス運行が見込める路線に設置するもの
(2) 待合所を設置することによって、一定の利用者が見込めるもの
(3) 設置する施設が、標津町景観ガイドプランに準拠した仕様のもの
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、待合所設置に要する経費とします。
(補助率及び助成の限度額)
第5条 助成金の補助率及び助成限度額は、次のとおりとします。
(1) 補助率 助成対象経費の2/3以内の金額
(2) 助成限度額 待合所一箇所当たり600,000円
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする地域住民団体等は、次の各号に定める必要書類等を、町長に提出することとします。
(1) 新規設置 「バス待合所設置費助成申請書」(様式1)、見積書、図面等
(2) 老朽更新 前号に規定するものの外、状況写真
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、交付申請書類等の審査及び調査を行って助成金を交付すべきと認めたときは、すみやかに交付の決定を通知することとします。
(完成報告)
第8条 申請者は、待合所が完成したときは、すみやかに「バス待合所完成報告書」(様式2)に完成写真を添付して町長に提出することとします。
(助成金の交付)
第9条 町長は、待合所の完成を確認し、助成対象経費の額が確定したと認められるときは、申請者の指定する口座に助成金を支払うこととします。
(決定の取消し等)
第10条 次の各号の一に該当するときは、町長は助成金交付の指令を取消し若しくは変更、または既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができます。
(1) 助成金を目的以外の経費に充てたとき。
(2) 助成金の交付の条件に反したとき。
附則
(適用年月日)
1 この要綱は、平成9年7月1日から適用します。
(標津町バス停留所の設置に関する助成要項の廃止)
2 標津町バス停留所の設置に関する助成要項(平成2年10月19日制定)は、廃止します。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日において、標津町バス停留所の設置に関する助成要項に基づく申請をしている者に対する同要項に定める助成については、なお従前の例により取り扱いします。


