○標津町地域総合整備資金貸付要綱

平成3年8月20日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、町内の地域振興に資する民間事業活動等に対して、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て無利子で供給する資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付けを行い、以て民間事業者等の能力を活用しつつ地域生活経済圏の形成を図ることを目的とする。

(貸付対象費用)

第1条の2 貸付の対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第2条 地域総合整備資金の貸付の対象となる事業は、町長が策定した地域振興民間能力活用事業計画(別記様式)に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるものであること。

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるものであること。(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第2項に規定する特定供給者が同項に規定する認定発電設備を整備する事業であって、町長が地域振興の観点から特に支援が必要と認めるものにあっては1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるものであること)

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1千万円以上のものであること。

(4) 用地取得等契約後5年以内に、事業の営業開始が行われるものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する施設を整備する事業は、原則として地域総合整備資金の貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第3条 地域総合整備資金の貸付の対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第4条 第2条に規定する貸付の対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの第1条の2各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を第1条の2第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の35パーセント以内とする。

2 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、概ね3百万円以上とし、10.5億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものであるときには、1件当たりの貸付金の限度額を15.7億円に増額することができる。

3 貸付対象事業1件当たりの第1条の2第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数をつけないものとする。

(借入申請)

第5条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第1号様式の借入申込書及び第2号様式の事業計画書に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 事業者概要書 (第3号様式)

(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書 (第4号様式)

(3) 年度別損益・資金収支計画書 (第5号様式その1、第5号様式その2、第5号様式その3)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書 (第6号様式その1、第6号様式その2)

(6) その他貸付審査に当たり町長が必要と認める資料

2 貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、複数の年度にわたって地域総合整備資金の貸付けを受けようとするときは、申請者は各年度ごとに前項の書類を町長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第6条 町長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たっては、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討結果を参考とするものとする。

(貸付決定の通知等)

第7条 町長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した申請者(以下「貸付決定者」という)に対しては、第7号様式の貸付決定通知書を交付し、貸付けを行なわないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものである。

(事情変更による決定の取消)

第7条の2 町長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合に準用する。

(保証人)

第8条 貸付決定者は、民間金融機関等の確実な連帯保証人を立てなければならない。

(貸付契約等)

第9条 貸付決定者は、町長と第8号様式により金銭消費貸借契約を締結しなければならない。この場合において、第8条に規定する保証人は、町長に第9号様式の保証書を提出するものとする。

2 貸付けする地域総合整備資金(以下「貸付金」という。)の交付は、一括して、町長の指定する貸付決定者名義の金融機関口座への振込みの方法により行う。

3 貸付決定者は、貸付金を受領したときは、遅滞なく第10号様式の領収書を町長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第10条 貸付決定者が貸付対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により貸付額に変更が生じる場合には、財団と協議のうえ変更することができる。

3 第7条から第9条までの規定は、前項の規定による貸付金の変更について準用する。

(進捗状況の報告)

第11条 貸付決定者は、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合には、当該事業が完了するまでの間、毎年度その進捗状況について、翌年度の4月10日までに第11号様式の進捗状況報告書により町長に報告しなければならない。

(完了届)

第12条 貸付決定者は、貸付対象事業を完了したときは、遅滞なく第12号様式の事業完了報告書に証拠書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(貸付方法)

第13条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(貸付条件等)

第14条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む)以内とする。

2 貸付利率は、無利子とする。

3 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年毎の償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

4 貸付対象期間は4年以内とする。

(遅延利息)

第15条 町長は、地域総合整備資金の貸付けを受けたもの(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第16条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払いを停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき。

(2) 借入人若しくは保証人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当し、町長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が町長の策定した地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由のに該当したとき。

(10) 前各号のほか、町長が債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認められるとき。

(監査)

第17条 町長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、又は借入人に報告を行わせることができる。

(貸付け等に係る事務の委託)

第18条 町長は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第19条 前条に規定する委託に際しては、町長は、財団と第13号様式により委託契約を締結する。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 平成25年4月1日から平成34年3月31日までの間に限り、第4条第1項に規定する「35パーセント」を「45パーセント」に、同条第2項に規定する「10.5億円」を「13.5億円」に、「15.7億円」を「20.2億円」とする。

(平成6年4月28日)

この要綱は、平成6年5月1日から施行する。

(平成10年1月1日)

この要綱は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年4月1日)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月19日訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年6月11日訓令第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年5月19日訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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標津町地域総合整備資金貸付要綱

平成3年8月20日 種別なし

(平成27年5月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成3年8月20日 種別なし
平成6年4月28日 種別なし
平成10年1月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年9月29日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月19日 訓令第12号
平成25年6月11日 訓令第15号
平成27年5月19日 訓令第11号