○標津町特産品等スタートアップ支援補助金交付要綱

令和5年3月31日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、対象となる者(以下「補助対象者」という。)が販売しようとする商品(以下「特産品等」という。)に対し、その開発から販売までのスタートアップを支援することで本町の特産品等の充実を図るための補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に事業所を有する者

(2) 継続的に活動する者

(3) 法令、条例などに違反する活動をしていない者

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていない者

(5) 宗教的活動又は政治的活動をしていない者

(6) その他町長が認める者

2 1回の事業募集に対する同一と認められる補助対象者からの申請受理件数は、原則として1件を限度とする。

(補助の対象となる事業及び経費)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本補助金の活用により販売促進の効果が得られ、かつ、ふるさと納税の返礼品など地域振興に寄与する特産品等の充実に資するもので、対象となる経費は別表1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは原則として補助金の交付対象としない。

(1) 申請時において、販売方法が計画されていないもの

(2) 単に既存商品の生産に係る費用で、申請以前にも生じていた経常的なもの

(3) 町の別の補助金等の交付を受けるもの

(4) その他町長が適切でないと判断するもの

(補助金の算定)

第4条 補助金は、前条の規定による補助対象経費に100分の80を乗じた額以内とする。ただし、当該対象事業に対し国、道その他機関から補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費からそれら補助金等を控除した額に100分の80を乗じた額以内とする。

2 上限額は1件に対し10万円とする。

3 算定した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 交付申請する補助対象者(以下「交付申請者」という。)は、指定する期日までに特産品等スタートアップ支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に特産品等スタートアップ支援補助金事業計画書(様式第2号。以下「事業計画書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、特に必要と認める場合は、事業計画書に図面等資料の添付を求めるものとする。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を別表2により審査のうえ交付の可否を決定し、特産品等スタートアップ支援補助金決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の内容変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた交付申請者は、補助対象事業の内容に重大な変更が生じた場合は、特産品等スタートアップ支援補助金変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、変更申請書を受理したときは、内容を審査し、変更が認められるときは特産品等スタートアップ支援補助金変更承認通知書(様式第5号)により交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付申請者は、補助対象事業終了後速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合は、事業内容により添付書類の全部又は一部を省略することができるものとする。

(1) 特産品等スタートアップ支援補助金実績報告書(様式第6号)

(2) 特産品等スタートアップ支援補助金収支決算書(様式第7号)

(3) 成果品(現物又は画像等)

(4) 事業費に係る支出証拠書類(請求書及び領収書等)

(5) その他、事業実績を説明するために必要な資料

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、特産品等スタートアップ支援補助金交付額確定通知書(様式第8号)により交付申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、前条の補助金交付額確定後において交付するものとする。

(補助金の決定の取り消し)

第10条 町長は、交付申請者が補助金の交付決定事項に違反したときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の決定を取り消した場合は、既に交付された補助金の返還を命ずることができる。

(町の責務)

第12条 この要綱に定める補助対象事業において、当該補助対象事業の実施期間中における災害及び事故等については、町は一切の責任を負わない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、交付の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

対象経費

本補助金の活用により販売促進の効果が得られ、かつ、ふるさと納税の返礼品など直接的に地域振興に寄与する特産品等の充実に資するもので次の各号に該当するもの。

①顧客のニーズに対応するための既存品の内容量の増減やリサイズに要する機材整備及び包装・パッケージの製作に係る費用

②新たな特産品等の包装・パッケージの製作に係る費用

③特産品等の宣伝用画像素材の整備等に係る費用

④特産品等の開発・研究に係る費用

⑤その他町長が必要と認める費用

対象外経費

次の各号に該当する場合は、対象経費に該当するものでも対象外とする。

①申請時において、販売方法が計画されていないもの

②交付決定年度内において販売が開始されないもの

③既存品の包装資材や広告に係る経費を単に補填するようなもの

④旅費、送料

⑤町の別の補助金等の交付を受けるもの

⑥その他町長が適切でないと判断するもの

別表2(第6条関係)

交付要綱第2条(補助対象者)の要件を満たしている


申請時において、販売方法が計画されている


ふるさと納税返礼品へ登録するなど、販売促進及び地域振興への寄与が十分に期待できる計画内容である


申請以前にも生じていた既存品の生産経費など、単なる経常的経費の補填でない


町の別の補助金等の交付を受けておらず、その予定もない


国、道その他機関から補助金等の交付を受けておらず、その予定もない(当該補助金等の交付を受ける場合は、第4条の規定により算定することに留意のこと)


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標津町特産品等スタートアップ支援補助金交付要綱

令和5年3月31日 訓令第17号

(令和5年3月31日施行)