○標津町地域産業振興推進委員会条例

昭和57年3月26日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、本町に存在する未活用の多くの産物資源の開発利用と、地場産業の育成、振興並びに企業誘致の促進に関し必要な調査及び審議をし、もつて、活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 標津町地域産業振興推進委員会(以下「委員会」という。)は、前条に定める目的に沿い町長の諮問に応じ次に掲げる事項を調査、審議し、あるいは意見具申するものとする。

(1) 地場特産品の開発及び地場産業の育成振興に関する必要な事項

(2) 企業誘致促進に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、15名以内で組織し、委員は、必要の都度次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 町内諸団体の代表

(2) 青年、婦人の代表

(3) 学識経験者

(4) 企業の代表

(5) その他、町長が特に必要と認める者

(役員)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員は、当該諮問にかかる審議を終了したときに、任期を終えるものとする。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

(部会)

第7条 委員会に必要に応じ、部会をおくことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 標津町開発振興審議会条例(昭和53年条例第2号)は廃止する。

(平成4年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

標津町地域産業振興推進委員会条例

昭和57年3月26日 条例第16号

(平成4年3月25日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
昭和57年3月26日 条例第16号
平成4年3月25日 条例第15号