○新・ふるさとづくり推進事業補助金交付要綱

平成27年6月8日

訓令第15号

新・ふるさとづくり推進事業補助金交付要綱(平成19年3月24日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、町民力と地域力が発揮された協働のまちづくりを推進するため、町民団体等が主体的に企画・実践するまちづくり活動を効果的に支援する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民団体等 次に掲げる者をいう。

 町民グループ

 町内会、町内会連合会

 町内企業

 産業団体

 ボランティア活動を行う団体

 特定非営利活動法人、その他の非営利活動を行う団体

 その他町長が適当と認めた者

(2) 協働のまちづくり 町民及び地域と行政がそれぞれの役割を認識し、地域の課題解決など目的達成のため良きパートナーとして信頼関係のもとに協力して取組むまちづくりをいう。

(3) 人材育成 研修会や先進地視察等を通じて、町が推進するまちづくりや様々な分野における有用な人材の育成する取組みをいう。

(4) 景観づくり 公共スペースなどを彩る植栽やイルミネーションの整備など、公共性の高い景観整備活動をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、町民団体等のうち次の各号に該当する者とする。

(1) 町内を拠点として活動する者

(2) 継続的に活動する者

(3) 法令、条例などに違反する活動をしていない者

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていない者

(5) 宗教的活動又は政治的活動をしていない者

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、前条の補助対象者が行う協働のまちづくりを推進する公益的活動であって、原則として当該補助対象者が主体的に企画・実践する新たな事業で、将来的に継続した活動展開が期待できる概ね次の各号に掲げる事業とする。

(1) 協働のまちづくり事業

(2) 人材育成事業

(3) 景観づくり事業

(4) その他町長が必要と認める事業

2 前項第3号の事業については、事業内容及び事業費等を町長が総合的に判断し、小規模枠と大規模枠に区分する。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は原則として補助金の交付対象としない。

(1) 同一事業に対して、町から補助金又は助成金の交付を受けているもの

(2) 第1項第1号及び第2号のうち過去から継続されているもの

(3) 専ら営利を目的とするもの

(4) 宗教活動又は政治活動を行うことを目的とするもの

(5) 町内での活動を主体としないもの

(6) 事業効果が特定の個人又は団体に限られるもの

(7) 第1項第3号のうち町内会の一斉清掃活動等、町全体の取組みとして慣例となっているもの

(8) その他町長が適当でないと認めるもの

(補助の基準額及び対象経費)

第5条 補助基準額は、別表1に掲げる補助対象経費から当該補助対象事業に係る他の補助金等の収入(以下「特定財源」という。)並びに自己資金の額を除いた額とする。

(補助金の算定及び交付)

第6条 補助金は、前条の規定による補助基準額に別表2に掲げる補助率を乗じて得た額の範囲内で、かつ、同表に掲げる限度額の範囲内とする。この場合において、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 補助対象者の運営費に係る特定財源がある場合は、前項の規定により算定した額に50%を乗じて得た額を補助金額とする。ただし、町内会、町内会連合会及びその他町長が適当と認めた者についてはこの限りではない。

(交付申請、審査及び決定)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定する期日までに新・ふるさとづくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合は、事業内容により添付書類の全部又は一部を省略することができるものとする。

(1) 団体の概要調書(様式第2号)

(2) 新・ふるさとづくり推進事業補助金実施計画(実績)(様式第3号)

(3) 新・ふるさとづくり推進事業補助金収支予算書(様式第4号)

(4) 新・ふるさとづくり推進事業補助金申請額算出調書(様式第5号)

(5) 事業費の積算が確認できる書類(見積書及び積算内訳書等)

(6) 団体の規約等

(7) その他、図面及びカタログ等事業に関する資料

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、別に定める審査票により事業内容を審査し、交付の可否を新・ふるさとづくり推進事業補助金決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の内容変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容に重大な変更がある場合は、新・ふるさとづくり推進事業補助金変更承認申請書(様式第7号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、変更が認められるときは新・ふるさとづくり推進事業補助金変更承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業終了後速やかに新・ふるさとづくり推進事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める場合は、事業内容により添付書類の全部又は一部を省略することができるものとする。

(1) 新・ふるさとづくり推進事業補助金実施計画(実績)(様式第3号)

(2) 新・ふるさとづくり推進事業補助金収支決算書(様式第10号)

(3) 新・ふるさとづくり推進事業補助金決算額算出調書(様式第11号)

(4) 事業に係る支出証拠書類(請求書及び領収書等)

2 町長は、前項の規定による報告があったときは、内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、新・ふるさとづくり推進事業補助金交付額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の補助金の確定後において交付するものとする。ただし、補助対象事業の遂行上町長が必要と認めるときは、概算交付をすることができる。

2 補助事業者は、概算交付を受けようとするときは、新・ふるさとづくり推進事業補助金概算交付申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、概算交付することを決定したときは、新・ふるさとづくり推進事業補助金概算交付決定通知書(様式第14号)によりその旨を通知するものとする。

4 町長は、前項の規定による補助金の概算交付をした場合において、補助金の確定した額が既に交付した額を超えるときは、確定した額に対する不足額を交付し、確定した額を超える額が既に交付されているときは、その超える額を返還させるものとする。

(補助金の決定の取り消し)

第11条 町長は、補助事業者が補助金の交付決定事項に違反したときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の決定を取り消した場合は、既に交付された補助金の返還を命ずるものとする。

(町の責務)

第13条 この要綱に定める補助対象事業において、当該補助対象事業の実施期間中における災害及び事故等については、町は一切の責任を負わないものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表1(第5条関係)

各事業の補助対象経費

区分

説明

1 報償費

講師等への謝礼(1人5万円以内)、調査・研究等に係る報償費等

2 旅費

交通費(日常の活動費は対象外)、宿泊費等

3 需用費

書籍等の購入費、チラシ・ポスター等の印刷費、消耗品費、食糧費(食事及び酒類を除く飲物を対象とし、会議等の内容及びその時間帯において開催する必要性を明確に説明できる場合に限り、1人1回当り500円以内とする)

4 役務費

郵送料、参加者に対する保険料等

5 使用料、賃借料

会場使用料、車両・物品・機具等のレンタル・リース料等

6 原材料費

資材、材料費

7 その他町長が必要と認める費用


別表2(第6条関係)

補助金の額等

事業分類

補助金の額

限度額

補助率等

①協働のまちづくり事業

・50万円

補助基準額の100%以内

②人材育成事業

①先進地視察

・10万円(1人2万5千円)

②研修会開催

・原則として、15万円

補助基準額の50%以内

③景観づくり事業

①小規模枠

・初年度30万円

・2年目以降5万円

②大規模枠

・30万円

補助基準額の100%以内

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新・ふるさとづくり推進事業補助金交付要綱

平成27年6月8日 訓令第15号

(平成27年6月8日施行)