○活力と潤いとやすらぎのあるまちづくり条例施行規則
平成8年3月25日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、活力と潤いとやすらぎのあるまちづくり条例(平成8年条例第8号。以下「条例」といいます。)第2条第3項に基づく補助について、条例第2条第4項の規定により、必要な事項を定めることを目的とします。
(補助対象者)
第2条 条例第2条第3項に基づく補助の対象者(以下「補助対象者」といいます。)は町長が適当と認める団体及び個人とします。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業並びに補助対象経費、補助率及び補助金の限度額は、次の各号に掲げるとおりとします。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りではありません。
(1) 条例第2条第3項第1号に掲げる事業 別表1
(2) 条例第2条第3項第2号に掲げる事業 別表2
(3) 条例第2条第3項第3号に掲げる事業 別表3
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) その他事業実施に関する資料
(1) まちづくり研修交流事業参加者名簿(別記第10号様式)
(2) まちづくり研修交流事業経費内訳書(別記第11号様式)
(3) 履歴書(別記第12号様式)
(4) まちづくり研修交流事業参加者の写真
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等を行って、補助金を交付すべきと認めたときは、すみやかに補助金の交付を決定することとします。
3 条例第2条第3項第2号に掲げる事業について補助金の交付決定を受けた補助対象者は、すみやかに承諾書(別記第13号様式)を町長に提出することとします。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) その他事業計画変更に関する資料
(補助金の概算払)
第7条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができます。
2 補助対象者は、補助金の概算払を受けようとするときは、活力と潤いとやすらぎのあるまちづくり事業補助金概算払申請書(別記第7号様式)を、町長に提出しなければなりません。
(1) 事業実績書(別記第2号様式)
(2) 収支決算書(別記第9号様式)
(3) その他事業実施に関する資料
(補助金の交付)
第9条 町長は、補助事業が終了して、補助対象経費の額が確定されたと認められるときは、補助対象者に対して補助金を交付することとします。ただし、第7条の規定により補助金の概算払を行っているときは、この額を差引いて交付することとします。
(決定の取消等)
第10条 次の各号の一に該当するときは、町長は補助金交付の指令を取消し若しくは変更、または既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができます。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。
(3) 不正の行為があったとき。
(4) その他、補助金交付の指令条件に反したとき。
(委任)
第11条 この規則に定めることのほか必要な事項は、町長が別に定めます。
附則
この規則は、公布の日から施行します。
別表1
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
まちづくりイベント事業 | 事業に要する経費のうち町長が必要性を認める経費 | 2/3以内 | 30千円以上1000千円以内 (1件当り) |
個性的、地域的な産業振興事業 | |||
その他まちづくり振興上特に必要と認める事業 |
別表2
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
国内及び国外への町民研修交流事業 | 事業に要する経費のうち町長が必要性を認める経費。ただし、渡航諸経費(海外傷害保険料、パスポート取得費、健康診断料予防接種料)を除く。 | 100%以内 | 予算の範囲内 |
国内及び国外の有為な人材の招へいを行う研修交流事業 |
別表3
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
景観形成のための看板設置事業 | 個人、会社、共同体等の表示看板設置経費 | 1/3以内 | 50千円 (1基当り) |
地域等の共同看板の設置経費 | 1/3以内 | 150千円 (1基当り) | |
潤いとやすらぎを創出する花壇整備、芝生造成、植栽等の環境整備事業 | 街並み等に潤いとやすらぎを創出する事業に係る原材料費 | 100%以内 | 500千円 (1件当り) |
手作りで行う個人所有地等の環境整備事業に係る原材料費 | 1/3以内 | 100千円 (1件当り) | |
その他町長が適当と認める事業 | 町長が必要と認める経費 | 1/2以内 | 100千円 (1件当り) |














