○活力と潤いとやすらぎのあるまちづくり条例

平成8年3月25日

条例第8号

わたくしたちのまち標津町は、緑豊かに広がる根釧大地、雄大に連なる知床の山々、悠久の流れをたたえる標津川、波涛輝く根室海峡など、美しく豊かな自然に恵まれています。

遠く先人たちは、この大自然と共に生き、不屈の開拓魂によって、今日の標津町の礎を築いてきました。

わたくしたちは、先人から受け継がれてきたこの雄大な自然と、郷土の歴史・文化の香りを大切にし、これをさらに創造して後世へと伝えていかなければなりません。

ここに、標津らしさに裏打ちされた「活力と潤いとやすらぎのあるまちづくり」を全町民が一丸となって展開することを決意し、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、前文の精神に基づいて活力と潤いとやすらぎのあるまちづくりを一層推進することを目的とします。

(町長の役割)

第2条 町長は、前条の目的を達成するための施策を策定し、これを実施します。

2 前項に定める施策を策定するときは、まちづくりはまちぐるみで展開することが基本であるという立場に立って、町民の意見、提案等が十分反映されるように配慮しなければなりません。

3 町長は、前条の目的を達成するために、町民自らが行う次の各号に掲げる事業に、予算の範囲内で補助します。

(1) まちづくり振興のために必要な事業

(2) まちづくり研修交流のために必要な事業

(3) 景観形成のために必要な事業

4 前項に定める補助について必要な事項は、規則で定めます。

(町民の役割)

第3条 町民は、まちづくりは自らのものであるということを認識し、相互に協力して、まちづくり事業を積極的に展開します。

2 町民は、町長が実施するまちづくり施策に協力しなければなりません。

(事業者の役割)

第4条 町内で、その事業活動を行う事業者(以下「事業者」といいます。)は、第1条の目的を認識して、これに寄与するように努めなければなりません。

2 事業者は、町長及び町民が実施するまちづくり施策に協力しなければなりません。

(助言)

第5条 町長は、第3条及び前条の規定に基づいた町民及び事業者の役割りに関して相談があった場合には、必要な助言をします。

この条例は、公布の日から施行します。

活力と潤いとやすらぎのあるまちづくり条例

平成8年3月25日 条例第8号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成8年3月25日 条例第8号