○標津町地域公共交通会議設置要綱
令和4年3月31日
訓令第5号
(目的)
第1条 標津町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた町民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスを実現するため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する協議会及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「規則」という。)第51条の8に規定する運営協議会の兼ねる組織とする。
(事務所)
第2条 交通会議は、その事務所を標津町北2条西1丁目1番3号標津町役場内に置く。
(所掌事項)
第3条 交通会議は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域の実情に即した適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金に関すること。
(2) 規則第51条第1号及び第2号に規定する、自家用旅客有償運送に関すること。
(4) 法第5条第1項に規定する地域公共交通計画に関すること。
(5) その他、目的達成のために必要なこと。
(組織)
第4条 交通会議は、次に掲げる者又は各号においてその指名する者で構成し、町長が委嘱若しくは指名する。
(1) 町長
(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表
(3) 町民又は旅客
(4) 北海道運輸局釧路運輸支局長
(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表
(6) 道路管理者
(7) 北海道警察釧路方面中標津警察署長
(8) その他の行政機関の長
(9) 学識経験者及びその他交通会議の運営上必要と認められる者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第6条 交通会議に、次の役員を置く。
(1) 会長1人
(2) 副会長1人
2 役員は、委員の互選により決定する。
(役員の職務)
第7条 会長は、交通会議を代表し、その会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 交通会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合には、会長が決することとする。
4 委員は、やむを得ない理由により会議を欠席する場合は、代理人を出席させることができる。この場合において、委員は、あらかじめ会長に代理人を報告しなければならない。
5 前項の場合において、委員の代理人の出席があったときは、当該代理人の出席をもって当該委員の出席とみなす。
6 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
7 会議は、原則として公開する。
8 前各号の規定にかかわらず、交通会議は、簡易な事項で会議を開く必要がないと認めるとき、特に緊急の必要があると認めるとき及びその他特別の事情があると認めるときは、文書による協議とすることができる。
(協議結果の尊重義務)
第9条 交通会議で協議が調った事項については、交通会議の構成員は、その協議結果を尊重しなければならない。
(専門部会)
第10条 第3条各号に掲げる事項について、専門的な調査や検討を行うため、必要に応じ、交通会議に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織、運営及びその他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第11条 交通会議の事務を処理するため、交通会議に事務局を置く。
2 事務局は、標津町企画政策課に置く。
3 事務局に、事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。