○標津町プロジェクト推進本部設置要綱

平成31年4月26日

訓令第25号

(目的)

第1条 まちづくり振興のために推進するプロジェクト(以下「プロジェクト」という。)について、関係する部署(以下「関係部署」という。)が情報を共有し、横断的に連携を図ることで、プロジェクトを効果的に推進することを目的として標津町プロジェクト推進本部(以下「プロジェクト本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 プロジェクト本部は、関係部署が推進するプロジェクトの情報整理及びプロジェクト間の連携調整を行い、並びにこれらの情報共有及び連携推進に係る会議(以下「推進会議等」という。)を開催し、効果的なプロジェクト推進を図るものとする。

(組織)

第3条 プロジェクト本部は、プロジェクトを所管する関係部署で組織(以下「構成部署」という。)する。

2 本部長は、副町長とする。

3 副本部長は、行政職給料表6級の職員とする。

4 本部長はプロジェクトの状況に応じ、その都度構成部署の整理を行う。

(会議)

第4条 推進会議等は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、必要に応じて推進会議等に構成部署以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 プロジェクト本部の庶務は、企画政策課が事務局となり、これを処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクト本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

標津町プロジェクト推進本部設置要綱

平成31年4月26日 訓令第25号

(平成31年4月26日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成31年4月26日 訓令第25号