○標津町総合戦略推進会議設置要綱

平成27年6月25日

訓令第18号

(設置の目的)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に基づき策定する「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)」を推進するにあたり、総合的かつ専門的な見地から意見を聴取するため、標津町総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次の事項について意見を述べるものとする。

(1) 総合戦略の策定に関すること。

(2) 総合戦略に掲げた事業の効果検証に関すること。

(3) その他総合戦略の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、町長及び町長が選任する委員をもって組織する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 推進会議は、町長が招集し、その議長となる。

2 委員は、会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

3 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、企画政策課において行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

標津町総合戦略推進会議設置要綱

平成27年6月25日 訓令第18号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成27年6月25日 訓令第18号