○標津町総合戦略推進会議設置要綱
平成27年6月25日
訓令第18号
(設置の目的)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に基づき策定する「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)」を推進するにあたり、総合的かつ専門的な見地から意見を聴取するため、標津町総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次の事項について意見を述べるものとする。
(1) 総合戦略の策定に関すること。
(2) 総合戦略に掲げた事業の効果検証に関すること。
(3) その他総合戦略の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、町長及び町長が選任する委員をもって組織する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 推進会議は、町長が招集し、その議長となる。
2 委員は、会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
3 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、企画政策課において行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。