○「街中モニター」設置および運営に関する要綱

平成30年9月6日

訓令第20号

(目的)

第1条 「協働のまちづくり」を推進するため、女性がまちづくりに参加しやすい仕組みづくりの一つとして、女性の声を聞く「街中モニター(以下「モニター」という)」の設置について定める。

(職務)

第2条 モニターの職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長が依頼する町政に関するアンケート調査に回答すること。

(2) 地域に関する情報を町長に提供すること。

(3) 町政に関する意見、提案等その他参考となる事項を町長に提出すること。

(4) 委嘱状交付式等の会議に出席すること。

(5) その他町長が必要とする事項に協力すること。

(選任)

第3条 モニターは、町行政についての協力者として各町内会長(連合組織のある地区は連合町内会長)から推薦を受けた方および一般公募により応募のあった方の中から、第4条に基づき町長が委嘱する。

2 モニターの定数は、20人以内(うち一般公募5人以内)とする。

3 一般公募に定数以上の応募があった場合は、年齢、職業、居住地区等を十分考慮して選任する。

(選考基準)

第4条 モニターは女性とし、次の各号に掲げる要件を全て満たす方とする。

(1) 町内に住所を有し居住する20歳以上の方。

(2) 責任を持って活動できる健康な方。

(3) 暴力団に直接関係のない方。

(4) 町職員および町議会議員とその家族、ならびに町の執行機関の委員は除く。

(任期)

第5条 モニターの任期は、委嘱した日から翌年度の3月31日までとする。

2 モニターに欠員が生じた場合は、補充しない。

(解職)

第6条 モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、モニターの委嘱を解く。

(1) 第4条第1項第1号に該当しなくなったとき。

(2) 辞退の申し出があったとき。

(3) 病気その他の理由により、モニター活動を継続することができなくなったとき。

(4) 解職することが適当と判断される行為があったとき。

(成果の活用)

第7条 町長は、モニター活動の成果について、それぞれ調査分析のうえ、有効な活用を図るものとする。

(謝礼)

第8条 モニターが第2条に定める職務を行ったときは、任期中における活動実績に基づき算出し、町指定ごみ袋(上限2,000円相当)を当該年度末に支給する。

2 モニターが委嘱状交付式等の会議に出席した場合は、交通費実費分の費用弁償を支給する。

(個人情報の取り扱い)

第9条 町長は、モニターから収集した個人情報を、この内規に基づく事務以外には使用しないものとし、標津町個人情報保護条例に基づき適正に管理するものとする。

(庶務)

第10条 モニターに関する事務は、総務課において処理する。

(その他)

第11条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年2月1日から適用する。

(令和2年2月13日訓令第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

「街中モニター」設置および運営に関する要綱

平成30年9月6日 訓令第20号

(令和2年2月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成30年9月6日 訓令第20号
令和2年2月13日 訓令第3号