○標津町地域活力推進町民会議設置要綱
平成21年12月29日
制定
(設置)
第1条 標津町における総合的な地域活力の向上を図るため、町民一丸となった取り組みを展開し、人口増加対策の推進に資することを目的に標津町地域活力推進町民会議(以下「町民会議」という。)を設置する。
(役割)
第2条 町民会議は、人口増加対策を推進するため、具体的な取り組みとなる行動計画の策定の任にあたるほか、必要な助言、提言を行うものとする。
(組織)
第3条 町民会議の委員は、町内の団体等及び個人をもって組織する。
(役員)
第4条 町民会議に、座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、町長がこれを指名する。
3 座長は、町民会議を代表し会議の議長となる。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故等あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第5条 町民会議は必要に応じて座長が招集する。
(部会)
第6条 町民会議に、必要に応じ部会を置くことができる。
(関係者の出席)
第7条 座長は、必要があると認めた場合、町民会議の委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(費用弁償等)
第8条 町民会議の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
(庶務)
第9条 町民会議の庶務は、標津町役場企画政策課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、町民会議に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。