○標津町まちづくり研修交流推進会議設置要綱
平成2年4月1日
制定
(設置)
第1条 標津町が未来に向って、開かれた町として発展することを目的として実施するまちづくり研修交流を推進するため、標津町まちづくり研修交流推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(役割)
第2条 推進会議は、研修交流事業の計画策定の任にあたる他、必要な助言、提言を行なうものとする。
(組織)
第3条 推進会議委員は、町長が委嘱する。
(役員)
第4条 推進会議に、議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、町長が指名する。
3 議長は、推進会議を代表し会議の議長となる。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 会議は、議長が随時招集する。
(費用弁償等)
第7条 推進会議の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、企画担当部課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行し、平成10年3月31日まで適用する。
附則(平成7年4月1日)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。