○標津町まちづくり新計画策定委員会設置要綱
昭和60年11月10日
制定
(設置)
第1条 標津町まちづくり新計画(以下「新計画」という。)の策定について必要な事項を調整・協議するため、標津町まちづくり新計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 総合計画 本町将来の健全な発展を促進するとともに、望ましい町づくりを推進するために策定する町政の総合的な計画をいい、基本構想、基本計画及び実施計画から成るものとする。
(2) 基本構想 本町将来の長期的展望に基づき、基本的事項について、住民の福祉を基調とした発展すべき方向を想定した計画をいう。計画期間は14年とする。
(3) 基本計画 基本構想に基づき望ましい町の姿を実現するための施策、手段の大綱について作成する計画をいう。計画期間は10年とする。
(4) 実施計画 基本計画に基づき具体的な事務、事業の実施について作成する計画をいう。計画期間は3年とし、毎年度調整する。
(協議事項)
第3条 策定委員会は新計画の策定に関し、次に掲げる事項を協議する。
(1) 基本構想、基本計画及び実施計画に関する事項
(2) その他新計画の策定に関し必要な事項
(構成)
第4条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて構成する。
2 委員長には助役、副委員長には教育長、委員には各部局の部課長級をもつてあてるものとし、構成員は別表1のとおりとする。
3 委員長は、策定委員会の会務を総括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(部会)
第5条 策定委員会に次の部会を置き、所掌事項及び構成員は別表2のとおりとする。
(1) 行財政部会
(2) 住民生活部会
(3) 産業部会
(4) 建設部会
(5) 教育・文化部会
(部会長等の役割)
第6条 部会長は部会の会務を総括し、会議の議長となる。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 主幹は、部会長の指揮のもとに第2条第1項各号に掲げる計画原案の策定にあたる。
4 策定委員は主幹を補助し、主幹とともに計画の策定にあたる。
5 部会には、必要に応じ構成員以外の職員も出席し、意見を述べることができる。
(会議等)
第7条 部会は、所掌事項に関する必要な資料の収集及び分析を行ない、新計画策定のため具体的な事項を点検、整理して討議する。
2 策定委員会は、部会でとりまとめた事項を総合的に検討する。
第8条 策定委員会の会議は、委員会にあつては委員長、部会にあつては当該部会長が必要に応じて随時開催するものとする。
(庶務)
第9条 策定委員会の庶務は、委員会にあつては総務課、部会にあつては策定委員のうちから部会長が指名する者が行なうものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年11月20日から施行する。
附則(平成19年3月24日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表1

別表2(その1)
部会及び構成員
◎部会長 ○副部会長 ・主幹 策定委員
No.1
部会名 | 所掌事項 | 部会構成員 | 備考 | ||
行財政部会 | ・行財政に関するもの 行政 財政 広域行政 ・交通システムに関するもの バス・鉄道 飛行機 | ◎総務部長 ○出納室長 | ・総務課長 ・税務課長 ・財政課長 | 議会事務局長 監査事務局長 総務課長補佐 財政課長補佐 総務係長 | |
住民生活部会 | ・福祉に関するもの 老人福祉 児童及び母子福祉 心身障害者福祉 国保・年金 その他の福祉 ・生活環境に関するもの ごみ処理 し尿処理 公園・緑化 ・安全・医療・衛生に関するもの 保健・医療・衛生 交通安全・防災 消防・救急 公害 ・コミュニティに関するもの コミュニティ施設 住民活動 住民生活 | ◎住民生活部長 ○病院事務長 | ・福祉課長 ・町民課長 ・し尿処理組合事務局長 ・消防署長 | 福祉課長補佐 福祉施設対策室主幹 保健指導主幹 清掃センター長 病院次長心得 保育所長 保健指導係長 | |
別表2(その2)
部会及び構成員
◎部会長 ○副部会長 ・主幹 策定委員
No.2
部会名 | 所掌事項 | 部会構成員 | 備考 | ||
産業部会 | ・産業に関するもの 農業 漁業 林業 商業 観光 ・地場産業に関するもの ・企業誘致に関するもの ・勤労者及び消費者に関するもの | ◎経済部長 ○農業委員会事務局長 | ・農林課長 ・水産課長 ・商工観光課長 | 経済振興室主幹 観光対策主幹 農地整備係長 林政係長 農業委員会振興計画係長 大規模草地事務組合事務局次長 | |
建設部会 | ・生活環境基盤に関すること 道路の整備 住宅 水道 下水道等排水 国土保全 都市計画 ・産業基盤に関すること 農道 その他 | ◎建設部長 ○建設課長 | ・水道課長 ・下水道室長 ・建設課長補佐 | 建設課管理係長 〃土木係長 〃都市施設係長 〃建設係長 水道課業務係長 下水道室業務係長 | |
別表2(その3)
部会及び構成員
◎部会長 ○副部会長 ・主幹 策定委員
No.3
部会名 | 所掌事項 | 部会構成員 | 備考 | ||
教育文化部会 | ・教育に関するもの 幼稚園 小学校 中学校 高校・大学 ・文化・体育に関するもの 社会教育 体育・スポーツ レクリエーション 文化財 | ◎教委次長 ○公民館々長 | ・施設管理課長 ・社会教育課長 ・体育館々長 | 標津幼稚園教頭 標津公民館事業係長 社会体育係長 歴史民俗資料館事業係長 社会教育主事 (大屋) (外山) (林) | |