○標津町まちづくり新計画策定審議会条例
昭和47年5月26日
条例第20号
注 令和7年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、標津町まちづくり新計画策定審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、町の総合計画に関し必要な調査及び審議をするため、標津町まちづくり新計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 審議会は、委員26名以内で組織する。
2 委員は、町長が委嘱する。
(役員)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、標津町役場企画政策課において処理する。
(令7条例18・一部改正)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第4号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。