○標津町旅券事務取扱要綱
平成23年8月18日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、旅券事務の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(事務処理の範囲)
第2条 町が処理する旅券事務は、次のとおりとする。
(1) 一般旅券(記載事項変更旅券)の発給申請の受理
(2) 旅券の交付
(3) 査証欄の増補の受理
(4) 紛失一般旅券等届出の受理
(5) 返納旅券の受理及び還付
(取扱窓口)
第3条 前条各号に規定する旅券事務は、住民生活課で取り扱う。
(事務処理の対象者)
第4条 町で処理する旅券事務対象者は、日本国籍を有し町内に住民登録がある者とする。
(取扱時間等)
第5条 旅券事務の取扱日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月5日までを除く月曜日から金曜日までとし、申請又は旅券を交付できる時間は次のとおりとする。
(1) 申請 午前9時から午後4時30分
(2) 交付 午前8時30分から午後5時15分
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、旅券事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、旅券法の一部を改正する法律(平成25年法律第69号)の施行の日から適用する。