○標津町住民基本台帳実態調査及び職権消除事務処理要領

平成23年7月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び第34条の規定に基づき、転出又は転居等の事由により法第7条第7号に規定する住所に現に居住していない者(以下「不現住の者」という。)について、住民基本台帳の記載事項に事実と反する疑いがある場合に行う調査(以下「実態調査」という。)及び職権消除に係る必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は、本町の住民基本台帳に記録されている者が、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 世帯主又は家族から不在の申出があった場合(様式第1号)

(2) 近隣の住民等から不在の申出があった場合(様式第1号)

(3) 関係課から申出があった場合

(4) 住民基本台帳事務処理上疑義が生じた場合

(実態調査の方法)

第3条 実態調査は、法第34条第3項の規定により調査事務に従事する職員(以下「調査員」という。)が、様式第2号に従い、関係人に対して、聴き取り等の方法により居住関係実態の調査を行う。

(届出の指導)

第4条 町長は、前条の規定による調査の結果、不現住の者には、様式第3号により速やかに所定の手続を行うよう指導するものとする。

(届出の催告)

第5条 町長は、前条の規定により指導した日の翌日から起算して14日以内に届出が行われないときは、法第14条第1項の規定に基づき不在住の者に対し、様式第4号により届出の催告を行うものとする。

(居住実態の確認依頼)

第6条 調査員は、法第34条第3項の規定に基づき、様式第5号により関係人に対して居住実態の確認依頼を行い、様式第6号により回答を得るものとする。

(住民票の職権消除)

第7条 町長は、第3条の実態調査により不現住であることを確認したとき、又は第5条の規定に基づく催告に対し、期限内に届出がない場合若しくは同条の規定に基づく催告書が居所不明等により返送された場合は、当該不現住の者の住民票を職権消除するものとする。この場合において、職権消除異動年月日は、不現住の者が実際に不現住の者となったと推定される年月日とする。

(本人に対する通知)

第8条 町長は、前条の規定に基づき住民票の職権消除を行ったときは、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第4項の規定に基づき、様式第7号により本人へ通知するものとする。

(公示による通知等)

第9条 町長は、前条の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときは、通知に代えて公示するものとし、公示の期間は14日間とする。

(関係市町村への通知)

第10条 町長は、第7条の規定による住民票の職権消除を行ったときは、法第19条第1項の規定に基づき、本籍地の市町村長に通知する。

(申出者等に対する報告)

第11条 実態調査担当課長は、第7条の規定による住民票の職権消除を行ったときは、第2条第1号の規定により申出された者及び庁内関係課長に対し、様式第8号により処理結果を通知するものとする。

(書類の保存期間)

第12条 実態調査に関する書類の保存期間は、決裁日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成23年7月1日から施行する。

(令和5年2月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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標津町住民基本台帳実態調査及び職権消除事務処理要領

平成23年7月1日 訓令第14号

(令和5年2月1日施行)