○標津町住民基本台帳実態調査及び職権消除事務処理要領
平成23年7月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び第34条の規定に基づき、転出又は転居等の事由により法第7条第7号に規定する住所に現に居住していない者(以下「不現住の者」という。)について、住民基本台帳の記載事項に事実と反する疑いがある場合に行う調査(以下「実態調査」という。)及び職権消除に係る必要な事項を定め、もって住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、本町の住民基本台帳に記録されている者が、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 世帯主又は家族から不在の申出があった場合(様式第1号)
(2) 近隣の住民等から不在の申出があった場合(様式第1号)
(3) 関係課から申出があった場合
(4) 住民基本台帳事務処理上疑義が生じた場合
(実態調査の方法)
第3条 実態調査は、法第34条第3項の規定により調査事務に従事する職員(以下「調査員」という。)が、様式第2号に従い、関係人に対して、聴き取り等の方法により居住関係実態の調査を行う。
(公示による通知等)
第9条 町長は、前条の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときは、通知に代えて公示するものとし、公示の期間は14日間とする。
(関係市町村への通知)
第10条 町長は、第7条の規定による住民票の職権消除を行ったときは、法第19条第1項の規定に基づき、本籍地の市町村長に通知する。
(書類の保存期間)
第12条 実態調査に関する書類の保存期間は、決裁日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。









