○休日における住民票の写し等の交付に関する事務取扱要領

平成18年3月24日

制定

(目的)

第1条 この要領は、町民の利便性確保のため、閉庁日における住民票の写し及び印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(証明書の範囲)

第2条 証明書の範囲は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し(除かれた住民票を除く。以下同じ。)

(2) 印鑑登録証明書

(交付対象者)

第3条 証明書の交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し 本人又は住民票上同一世帯に属する者

(2) 印鑑登録証明書 印鑑登録書の交付を受けている本人及び当該人の印鑑登録証を持参した使者

(交付日及び時間)

第4条 証明書の交付を行う日は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第9条に規定する休日とする。

2 前項の休日において証明書の交付を行う時間は、職員による日直者が在庁する午前8時30分から午後5時15分までとする。

(交付申請)

第5条 住民票の写しの交付を受けようとする者は、住民票等証明・戸籍証明交付申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入し、署名するものとする。

2 印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、印鑑登録証を提示し、日直者に申し出るものとする。

(交付方法等)

第6条 日直者は、前条の申請書等の審査をし、必ず第3条に定める交付対象者であるかの確認を十分行った上で証明書を交付しなければならない。

2 日直者は、印鑑証明書の交付にあっては、休日印鑑登録証明書交付簿(別記第2号様式)に交付者の氏名等を記載するものとする。

(手数料の徴収)

第7条 日直者は、証明書の交付をするときは、標津町手数料条例(平成12年条例第2号)に規定する手数料を徴収するものとする。

(引継ぎ)

第8条 日直者は、証明書を交付した日の直後の平日の午前9時までに、住民票等証明交付申請書、休日印鑑登録証明書交付簿及び徴収した手数料を住民生活課長に引き継ぐものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、休日の証明書の交付事務に関し必要な事項は、住民生活課と日直者の協議により定める。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日)

この要領は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。(後略)

(平成27年3月23日訓令第4号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日訓令第10号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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休日における住民票の写し等の交付に関する事務取扱要領

平成18年3月24日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 住民・印鑑
沿革情報
平成18年3月24日 種別なし
平成20年3月4日 種別なし
平成27年3月23日 訓令第4号
令和5年2月13日 訓令第10号