○届書を持参した来庁者に対する本人確認等事務処理要領

平成15年10月1日

制定

第1 対象とする届出の種類

1 創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届を対象とする。

2 戸籍法第38条第2項の規定により、届書に裁判の謄本が添付されている届書については、本取扱いの対象外とする。

第2 本人確認の対象者

届書を持参した届出人を対象とする。

第3 本人確認の方法

届出人について、運転免許証、旅券等官公署の発行に係る顔写真が貼付された身分を証する書面(以下「身分証明書」という。)の提示を求め、身分証明書に記載された住所及び氏名を届書に記載された住所及び氏名と対比し、それらが同一であることを確認するとともに、届出人が身分証明書に貼付された顔写真の人物と同一人であることの確認を行うものとする。ただし、届出書を持参した者を身分証明書以外で本人確認できる場合は、身分証明書の提示を省略して差し支えない。

第4 偽造の疑いのある場合

当該届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合には、その受否につき管轄法務局、地方法務局又はその支局の長に照会をする。

第5 執務時間外の届出に対する本人確認

執務時間外の届出についての本人確認は、日直者が行うほか、在庁する職員のうち届書を受領する職員が行うものとする。

なお、職員以外の者が届書を受領するときは、本人確認を行わないものとする。

第6 届出人に対する通知

1 当該届書に係る届出人のすべてについて本人確認ができたとき又は管轄法務局長等に対し受否の照会をしたときを除き、届出の受理決定後、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる者に対し、届出を受理した旨の通知をする。

(1) 当該届書を持参した者が届出人であった場合において、当該届書に係る届出人のすべてについて本人確認ができなかったとき、当該届書を使者が持参したとき、又は郵送により当該届書が提出されたとき

当該届書に係る届出人のすべて

(2) 当該届書を持参した者が届出人であった場合において、当該届書に係る届出人の一部について本人確認ができたとき

本人確認ができなかった届出人のすべて(ただし、町長が相当と認めるときは、通知を省略して差し支えない。)

2 1による通知の内容等は、次のとおりとするものとする。

(1) 内容

届出(受理)年月日、事件名、届出人及び届出事件本人の氏名並びに受理した旨等を戸籍システムより出力する。

(2) 宛先と宛名

ア 宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とする。届出日と同日以後に住所の変更がされている場合には、変更前の住所を宛先とする。

イ 届出により氏が変更となる者についての宛名は、変更前の氏とする。

(3) 届出人に対する通知

本籍地でなく、かつ、届出人の住所地が標津町ではない届出について通知を要する場合には、本籍地市区町村長に届出人の戸籍の附票上の住所を確認した上で通知をする。

(4) 通知手段

封書によるものとする。

(5) 返送された場合の処理

宛先不明等により返送された通知は、再送することなく保管する。保存期間は、当該年度の翌年から1年とする。

第7 本人確認及び通知に関する事項の届書への記載

1 届書の欄外の適宜の箇所に、本人確認及び通知の有無等を記載する。

なお、届書の欄外の適宜の箇所に記載すべき事項は、届出人又は使者の別、本人確認及び通知の有無、本人確認資料の種類等とし、ゴム印を押す。

2 他の市区町村長に送付する届書の謄本についても、1の内容を明らかにする。

第8 確認台帳

1 本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、戸籍システムにより確認台帳を作成し、本人確認及び通知の有無等を管理する。

2 確認台帳の保存期間は、当該年度の翌年から1年とする。

第9 実施日

この要領は、平成15年10月1日から実施する。

(平成20年3月4日)

この要領は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。(後略)

画像

届書を持参した来庁者に対する本人確認等事務処理要領

平成15年10月1日 種別なし

(平成20年3月4日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 住民・印鑑
沿革情報
平成15年10月1日 種別なし
平成20年3月4日 種別なし