○住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要領

平成18年11月1日

制定

(目的)

第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条及び第11条の2の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)についての取扱いを定めることにより、プライバシーの保護を図るとともに、適切かつ円滑な事務の処理を行うことを目的とする。

(閲覧の申出)

第2条 閲覧をしようとする者(以下「申出者」という。)は、閲覧を希望する日の2週間前までに、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 基本台帳閲覧申出書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 閲覧に基づき実施する調査等に関する書類及び閲覧目的が具体的にわかる書類

(4) 委託者の場合は、代理権を確認できる書類

(5) その他町長が必要と認めるもの

(閲覧者の本人確認)

第3条 閲覧者が本人であることの確認は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 個人番号カード又は官公署が発行した免許証、身分証明書等写真の貼付されているものの提示

(2) その他町長が必要と認めた書類の提示又は提出

(閲覧の承認等)

第4条 個人又は法人の申し出による閲覧の承認は、営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、特別の事情による居住確認として町長が適当と認めるものとする。

2 次の各号に該当するときは、閲覧を承認しないものとする。

(1) 申出の内容に疑義があり、閲覧事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合

(2) その他、閲覧を相当としない理由がある場合

(閲覧の日時及び人数)

第5条 閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 月曜日から金曜日

(2) 閲覧時間 午前9時から午後5時(正午から午後1時までを除く。)

2 閲覧の人数は、1日2名を限度とする。

(閲覧リストの更新)

第6条 閲覧リストは、4月、7月、10月及び1月にそれぞれ更新するものとする。

(手数料)

第7条 閲覧者は、標津町手数料条例(平成12年3月24日条例第2号)に定める手数料を納付するものとする。

1 この要領は、平成18年11月1日から施行する。

2 住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要領(昭和62年6月26日制定)は、廃止する。

(平成29年6月16日訓令第27号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要領の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下この項において「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。

(令和5年2月1日訓令第8号)

この要領は、公布の日から施行する。

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住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要領

平成18年11月1日 種別なし

(令和5年2月1日施行)