○標津町戸籍事務取扱規則
昭和62年3月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、町民の利便に資するため、標津町川北生涯学習センター(以下「センター」という。)において、戸籍事務の一部を取り扱うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象区域)
第2条 センターにおいて取り扱う対象区域は、町内全域とする。
(所掌事務)
第3条 センターにおいて取り扱う所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍謄抄本の交付に関すること。
(2) 住民票謄抄本の交付に関すること。
(3) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(4) 町が行う証明書の交付に関すること。
(5) 公印の管理に関すること。
(6) 模写電送に関すること。
(7) その他町長が必要と認めたこと。
(職員)
第4条 センターには、必要な職員を置く。
(取扱時間等)
第5条 センターにおける事務取扱時間は、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)第2条第1項に規定する勤務時間とする。
2 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第3条第1項及び第9条に規定する職員の休日は、事務を取扱わない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月24日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。