○標津町パブリックコメント手続実施要綱

平成27年8月31日

訓令第25号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町の重要な政策の意思決定過程において町民参加の機会の拡大並びに公正の確保及び透明性の向上を図り、もって町民との協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、町の重要な政策の策定過程において、当該政策の案の段階でその内容等を広く公表し、町民等から意見又は提案(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して実施機関の意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及びこれに対する町の考え方を公表する一連の手続きをいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会をいう。

3 この要綱において「町民等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他団体

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる町の基本的な政策等(以下「政策等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 町の基本的な施策に関する計画、指針等の策定又は改定

(2) 町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃

(3) 町民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(納付すべき金銭の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(4) その他実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱の規定を適用しないことができる。

(1) 意見等を聴取する手続きが法令等で定められている場合

(2) 実施機関が緊急に決定する必要があると認めた場合

(3) 実施機関が軽微な変更と認めた場合

(4) 実施機関に裁量の余地がない場合

(5) 付属機関又はこれに類する機関の報告、答申等に基づき政策等を決定する場合

(政策等の案の公表)

第5条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、意思決定をする前の適切な時期に政策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。

(1) 政策等の案の概要

(2) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(3) その他実施機関において町民等が政策等の案の内容を理解するために必要と認める資料

(政策等の案の公表方法)

第6条 前条の規定による政策等の案の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町ホームページへの掲載

(2) 政策等の所管する部署その他実施機関が指定する場所での閲覧

(3) その他実施機関が必要と認める方法

(公表の周知)

第7条 実施機関は、政策等の案を公表するときは、町ホームページ又は広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法により、パブリックコメント手続の実施について町民等に周知するよう努めるものとする。

(意見等の提出)

第8条 実施機関は、政策等の案の公表の日から原則として30日以上の期間を設けて、町民等から意見等を受けるものとする。ただし、特別な事情により30日の期間を設けることができないときは、その理由を明らかにしたうえで30日を下回る期間を設けることができる。

2 前項の規定による意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所における書面の提出

(2) 電子メール

(3) ファクシミリ

(4) 郵便

(5) その他実施機関が適当と認める方法

3 意見等を提出しようとする町民等は、氏名及び住所(町民等が法人その他の団体である場合は、当該団体の名称、代表者の氏名及び事業所の所在地)を明示しなければならない。

(意見等の考慮)

第9条 実施機関は、前条の規定により提出を受けた意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、意見等を提出した町民等及び第三者の権利又は利益を害するおそれがあるものついては、その全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方

(3) 提出された意見等を考慮した結果、政策等の案を修正した場合における当該修正の内容及び理由

3 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとする。

(実施状況の公表)

第10条 町長は、町民等の意見等の募集を行っている政策等の案の一覧表を作成し、公表するものとする。

(公表方法に関する規定の準用)

第11条 第6条の規定は、第9条第2項及び前条の規定による公表について準用する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、施行の日以降に実施機関が策定する政策等について適用する。ただし、この要綱の施行の際、現に意思決定過程にある政策等については、この要綱の規定は適用しない。

標津町パブリックコメント手続実施要綱

平成27年8月31日 訓令第25号

(平成27年9月1日施行)