○標津町広報紙「広報しべつ」有料広告掲載取扱要綱

平成18年9月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、標津町が発行する広報紙「広報しべつ」(以下「広報紙」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の基本原則)

第2条 広告の掲載に当たっては、次に掲げる基本原則を遵守しなければならない。

(1) 広告の内容が公正で真実であること。

(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。

(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。

(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。

(5) 関係法規及び社会秩序を尊守したものであること。

(広告掲載の条件)

第3条 広報紙に掲載しようとする広告の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは掲載しないものとする。

(1) 行政広報の性格上、その品位を損なう恐れのあるもの

(2) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関わるもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(4) 貸金業など、いわゆる「消費者金融」の広告

(5) 商品先物取引又はこれに類するものに関する広告

(6) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(7) 特定の業者に不利益を与える広告

(8) その他町長が適当でないと認めたもの

(広告掲載の対象者)

第4条 広報紙に広告の掲載を申し込むことができる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に事業所等を有する業者及び町内で活動している団体

(2) その他広告として掲載することが妥当であると町長が認めた者

(広告掲載の申し込み)

第5条 広報紙に広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、標津町有料広告掲載申込書(別記第1号様式)を発行月の前月10日までに広告原稿(電子データ)を添付して町長に提出するものとする。

(広告掲載の決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申込書を受理したときは、広告掲載の可否を決定し、標津町有料広告掲載可否通知書(別記第2号様式)により申込者に通知するものとする。

(広告掲載の位置等)

第7条 広告を掲載する位置は、広報紙各紙面の下部とする。ただし、広報紙の編集状況に応じて、位置を変更することがある。

(広告の規格・掲載料)

第8条 掲載する広告の仕様及び料金は、次のとおりとする。

刷り色

広告の名称

規格

掲載料

カラー刷り

広告1

縦45mm×横88mm

1回につき4,000円

広告2

縦45mm×横179mm

1回につき8,000円

広告3

縦95mm×横88mm

1回につき9,000円

広告4

縦95mm×横179mm

1回につき17,000円

2 前項の広告掲載料は前納とし、町長が指定する期日までに、町が発行する納入通知書により一括納入するものとする。ただし、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(広告掲載料の還付)

第9条 既納の広告掲載料は、原則還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町の都合により広告を掲載することができなくなったとき。

(2) 町長が正当な事由であると認めたとき。

(掲載取消しの禁止)

第10条 広報発行日の10日前以降は、原則として広告掲載の取消しはできないものとする。

(広告掲載の方法)

第11条 広告を掲載する順位は、受付順を基本とする。ただし、公共性の高い広告については、この限りでない。

2 広告を掲載する回数及び掲載月号は、申込者数等により調整することができる。

(割付等)

第12条 掲載する広告の割付等は、町長が行うものとする。

(申込者の責任)

第13条 広告のデザイン及び制作費については申込者が負担することとし、その内容に関する責任は、申込者が負うものとする。

(広告掲載の取消)

第14条 町長は、次の各号に該当した場合は、広告の掲載を中止、又は取り消すことができる。また、それに伴う申込者の損害は、町は責任を負わない。

(1) 指定した期日までに広告掲載料の納付がなかったとき。

(2) 指定した期日までに原稿の提出がなかったとき。

(3) 虚偽の広告掲載であることが判明したとき

(4) 第3条に該当したとき

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第6号)

この要綱は、平成23年4月1日より施行する。

画像

画像

標津町広報紙「広報しべつ」有料広告掲載取扱要綱

平成18年9月1日 種別なし

(平成23年4月1日施行)