○標津町広報紙「広報しべつ」有料広告掲載取扱要綱
平成18年9月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、標津町が発行する広報紙「広報しべつ」(以下「広報紙」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の基本原則)
第2条 広告の掲載に当たっては、次に掲げる基本原則を遵守しなければならない。
(1) 広告の内容が公正で真実であること。
(2) 広告の受け手に不利益を与えることのないものであること。
(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。
(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。
(5) 関係法規及び社会秩序を尊守したものであること。
(広告掲載の条件)
第3条 広報紙に掲載しようとする広告の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは掲載しないものとする。
(1) 行政広報の性格上、その品位を損なう恐れのあるもの
(2) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関わるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(4) 貸金業など、いわゆる「消費者金融」の広告
(5) 商品先物取引又はこれに類するものに関する広告
(6) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(7) 特定の業者に不利益を与える広告
(8) その他町長が適当でないと認めたもの
(広告掲載の対象者)
第4条 広報紙に広告の掲載を申し込むことができる者は、次のとおりとする。
(1) 町内に事業所等を有する業者及び町内で活動している団体
(2) その他広告として掲載することが妥当であると町長が認めた者
(広告掲載の申し込み)
第5条 広報紙に広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、標津町有料広告掲載申込書(別記第1号様式)を発行月の前月10日までに広告原稿(電子データ)を添付して町長に提出するものとする。
(広告掲載の位置等)
第7条 広告を掲載する位置は、広報紙各紙面の下部とする。ただし、広報紙の編集状況に応じて、位置を変更することがある。
(広告の規格・掲載料)
第8条 掲載する広告の仕様及び料金は、次のとおりとする。
刷り色 | 広告の名称 | 規格 | 掲載料 |
カラー刷り | 広告1 | 縦45mm×横88mm | 1回につき4,000円 |
広告2 | 縦45mm×横179mm | 1回につき8,000円 | |
広告3 | 縦95mm×横88mm | 1回につき9,000円 | |
広告4 | 縦95mm×横179mm | 1回につき17,000円 |
2 前項の広告掲載料は前納とし、町長が指定する期日までに、町が発行する納入通知書により一括納入するものとする。ただし、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(広告掲載料の還付)
第9条 既納の広告掲載料は、原則還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町の都合により広告を掲載することができなくなったとき。
(2) 町長が正当な事由であると認めたとき。
(掲載取消しの禁止)
第10条 広報発行日の10日前以降は、原則として広告掲載の取消しはできないものとする。
(広告掲載の方法)
第11条 広告を掲載する順位は、受付順を基本とする。ただし、公共性の高い広告については、この限りでない。
2 広告を掲載する回数及び掲載月号は、申込者数等により調整することができる。
(割付等)
第12条 掲載する広告の割付等は、町長が行うものとする。
(申込者の責任)
第13条 広告のデザイン及び制作費については申込者が負担することとし、その内容に関する責任は、申込者が負うものとする。
(広告掲載の取消)
第14条 町長は、次の各号に該当した場合は、広告の掲載を中止、又は取り消すことができる。また、それに伴う申込者の損害は、町は責任を負わない。
(1) 指定した期日までに広告掲載料の納付がなかったとき。
(2) 指定した期日までに原稿の提出がなかったとき。
(3) 虚偽の広告掲載であることが判明したとき
(4) 第3条に該当したとき
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第6号)
この要綱は、平成23年4月1日より施行する。

