○標津町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムセキュリティ対策に関する規程

平成14年8月5日

訓令第7号

目次

第1章 目的(第1条)

第2章 セキュリティ組織(第2条―第6条)

第3章 構成機器等の設置管理(第7条・第8条)

第4章 アクセス管理(第9条―第13条)

第5章 本人確認情報、個人番号カード等の管理(第14条―第18条)

第6章 委託管理(第19条―第22条)

附則

第1章 目的

(目的)

第1条 この規程は、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」及び「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年6月10日総務省告示第334号)」に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の安全性及び信頼性の確保を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住基ネット等のセキュリティ対策を総合的に実施するためセキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第3条 住基ネット等の適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住基ネット等を利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民生活課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 情報化担当係長

(4) 戸籍担当係長

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネット等のセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、住民生活課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。

第3章 構成機器等の設置管理

(構成機器、データ等の管理)

第7条 外部又は権限のない職員による重要機能室への侵入、住基ネット等の構成機器、データ等の持ち出し等を防止するため、次の区分に応じたセキュリティ管理を行うものとする。

セキュリティ区分

機器区分室又は場所

レベル3

住基ネット等のデータ、セキュリティ情報等の保管室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室、データセンター

レベル1

統合端末の設置場所(住民生活課窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室は入退室管理者から許可された者のみとし、都度、鍵、入退室管理カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室は入退室管理者から許可された者のみとし、都度、鍵、入退室管理カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

統合端末の設置場所への立入りは、入退室管理者から許可された者のみとし、識別を行うため名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住基ネット等担当者以外)の入退室に関する記録を行う。

(入退室管理者)

第8条 入退室管理者は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に係る室又は場所にあっては総務課長、レベル1のセキュリティ区分に係る場所にあっては住民生活課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室又は場所において、入退室の管理を行うほか、住基ネット等のセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとるものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第9条 次に掲げる住基ネット等の構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第10条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第11条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネット等を利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第12条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第13条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

第5章 本人確認情報、個人番号カード等の管理

(情報資産管理)

第14条 住基ネット等の情報資産(住基ネット等に係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は住民生活課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は総務課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第15条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、当該本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

(本人確認情報管理方法)

第16条 本人確認情報管理責任者は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 本人確認情報を取り扱うことができる者を指定する。

(2) 不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。

(本人確認情報の取扱方法)

第17条 本人情報を取り扱う職員は、以下の事項に留意する。

(1) 統合端末のディスプレイを、来庁者等に画面を見られることがないよう設置する。

(2) 画面を長時間表示させない。

(3) 業務上必要のない検索、抽出を行わない。

(情報資産管理責任者)

第18条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第19条 住基ネット等を管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第20条 住基ネット等を管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第21条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第22条 住基ネット等を管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成19年3月24日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成29年6月6日訓令第26号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

(令和2年4月14日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年5月10日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

標津町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムセキュリティ対策に関する規程

平成14年8月5日 訓令第7号

(令和6年5月10日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成14年8月5日 訓令第7号
平成19年3月24日 訓令第1号
平成20年3月4日 訓令第1号
平成29年6月6日 訓令第26号
令和2年4月14日 規程第8号
令和6年5月10日 規程第6号