○デジタル技術を活用した標津町政の推進及び情報システムの管理運営に関する規則

令和4年6月20日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、本町におけるデジタル技術を活用した町政の推進及び情報システムの管理運営に関し必要な事項を定めることにより、町民サービスの向上及び適正かつ効率的な情報処理による事務の遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンピュータ等 電子計算機及びその周辺機器をいう。

(2) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。

(3) 庁内ネットワーク 標津町役場庁舎内及び町各施設内ネットワークを相互に接続する情報ネットワークをいう。

(4) 電磁的記録媒体 コンピュータ等による情報処理の用に供される電子情報に係る全ての記録媒体をいう。

(5) 情報システム コンピュータ等、ネットワーク、電磁的記録媒体、ソフトウェア等で構成された情報処理を行う仕組みをいう。

(6) 情報資産 情報システム、ネットワーク及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体、情報システム及びネットワークで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)並びに情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書をいう。

(7) 情報処理 情報システム及びネットワークを使用して事務を処理することをいう。

(8) 電子情報 電磁的方式、電子的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(9) アクセス 情報システムに接続し、電子情報の読み出し又は書き込みを行うことをいう。

(10) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

(11) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(12) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

(13) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(14) 所属長 所掌事務を情報処理する課(これに相当する組織を含む。)の長をいう。

(15) 職員等 庁内ネットワークに接続されたコンピュータ等を利用する次条の行政機関の職員(会計年度任用職員を含む。)をいう。

(適用範囲)

第3条 この規則が適用される行政機関は、町長、教育委員会、議会事務局、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会、根室北部衛生組合及び根室北部消防事務組合標津消防署とする。

(組織体制)

第4条 デジタル技術を活用した町政の総合的な推進及び情報システムの総合的な管理を行うため、情報統括責任者、情報システム統括責任者、情報システム管理者及び情報システム担当者を置く。

2 本町におけるデジタル技術を活用した町政の総合的な推進及び情報システムの適正な管理運営を図るため、標津町デジタル化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(情報統括責任者)

第5条 デジタル技術を活用した町政の総合的な推進及び情報システムの総合的な管理を行うため、情報統括責任者(以下「CIO」という。)を置き、副町長をもって充てる。

2 CIOに事故があるとき又はCIOが欠けたときは、第6条の情報システム統括責任者がその職務を代理する。

3 CIOは、次に掲げる事項を統括する。

(1) デジタル技術を活用した町政の総合的な推進に関する施策に関すること。

(2) ネットワーク及び情報システム(以下「ネットワーク等」という。)の総合的な利用計画に関すること。

(3) その他デジタル化施策の重要事項全般に関すること。

4 CIOは、本町のデジタル化施策に関する事項全般について、情報通信技術の専門的見地から助言を行う者として、情報通信技術に関する専門的な知識及び経験を有した専門家を副情報統括責任者として置くことができる。

(情報システム統括責任者)

第6条 デジタル技術を活用した町政の総合的な推進及び情報システムの効率的かつ適正な運用を図るため、情報システム統括責任者を置き、総務課長をもって充てる。

2 情報システム統括責任者は、CIOを補佐し、次に掲げる事項に関する事務を統括する。

(1) デジタル技術を活用した町政の総合的な推進に関すること。

(2) 庁内ネットワークの管理運営に関すること。

(3) 情報システムの総括的な管理運営に関すること。

(4) 情報処理の総括的な管理運営に関すること。

(情報システム管理者)

第7条 情報システムの機能を確保し、適正な管理を行うため、情報システム管理者を置き、総務課長をもって充てる。ただし、所管する課等の業務システムについては、所属長を情報システム管理者とする。

2 情報システム管理者は、所管する情報システムにおける開発、設定の変更、運用及び見直し等を行う権限及び責任を有する。

3 全庁的に利用する情報システムに係る整備、管理及び運用は、総務課で行う。

4 情報システム管理者は、情報システム又は情報システムを構成する機器等(以下「情報システム等」という。)を整備しようとするときは、当該情報システム等を利用して処理しようとする業務の在り方を見直し、併せて当該情報システム等の調達を適正に実施することにより効率的、かつ、効果的な情報システム等が整備されるようにしなければならない。

(情報システム担当者)

第8条 情報システム統括責任者の職務を補佐するため、情報システム担当者を置き、情報システム統括責任者が属する課の職員のうちから、情報システム統括責任者が指名する者をもって充てる。

(調達前協議)

第9条 情報システム管理者は、庁内ネットワークに接続して利用する情報システム等を調達しようとする場合は、システム導入等協議書(別記様式第1号)に仕様書、見積書等を添えて情報システム統括責任者に協議しなければならない。

2 情報システム統括責任者は、前項の規定による協議に対し技術的評価を行い、その結果を情報システム管理者に通知するものとする。

(指導助言等)

第10条 CIOは、情報システム管理者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

(管理区域)

第11条 重要なネットワーク機器を設置する部屋(以下「サーバ室」という。)は、外部からの侵入が容易にできない管理区域とする。

2 職員等は、サーバ室に入室しようとするときは、情報システム統括責任者の許可を受けなければならない。

3 情報システム担当者は、入退室記録簿を設置し、サーバ室への入退室者を監視するものとする。

4 情報システム統括責任者は、サーバ室内の機器類の耐震対策を講じるとともに安定稼働のための必要な措置を講ずるものとする。

(ネットワークの管理)

第12条 情報システム統括責任者は、ネットワークに係る配線及び無線(以下「配線等」という。)が損傷され、又は傍受されること等がないよう必要な措置を講じなければならない。

2 情報システム担当者は、主要な箇所の配線等について、定期的に点検を行わなければならない。

3 配線等は、情報システム統括責任者及び情報システム担当者又は契約により操作を認められた外部委託事業者(以下「操作を認められた者」という。)以外の者が変更又は追加してはならない。

4 情報システム管理者等は、個別の情報システム等の利用に伴いコンピュータ等を庁内ネットワークに接続する必要がある場合は、ネットワーク接続承認申請書(別記様式第2号)を提出し、情報システム統括責任者の承認を得なければならない。

(外部ネットワークとの接続)

第13条 CIOは、外部ネットワークとの接続に際し、当該外部ネットワークのネットワーク構成、機器構成等を詳細に検討し、町の全てのネットワーク、情報システム及び情報資産に影響が生じないことを明確に確認した上で接続するものとする。

2 CIOは、接続した外部ネットワークのセキュリティに問題があると認められ、本町の情報資産の漏えい、破壊、改ざん等の恐れがある場合は、速やかに当該外部ネットワークを遮断することができる。

(サーバ等の管理)

第14条 情報システム統括責任者は、サーバ等の機器を設置する場合は、容易に取り外すことができないよう必要な措置を講じなければならない。

2 情報システム統括責任者は、重要な情報が保存されているサーバに障害が発生した場合は、速やかに復旧できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 情報システム統括責任者は、サーバに対して操作を認められた者等以外の者が容易に操作できないよう必要な措置を講じなければならない。

(機器構成等の変更)

第15条 職員等は、コンピュータ等に対し、機器の増設又は交換を行う必要がある場合は、当該コンピュータ等を管理する情報システム管理者の許可を得なければならない。

(業務目的以外の使用の禁止)

第16条 職員等は、業務目的以外で情報システム若しくは電子メールを使用し、又はインターネット上の情報を閲覧してはならない。

(情報セキュリティポリシー)

第17条 町長は、町の情報セキュリティ対策の基本的な方針及び情報セキュリティ対策を行うための管理体制並びに遵守すべき行為や判断等の基準として、情報セキュリティポリシーを定めるものとする。

(事故報告等)

第18条 情報システム管理者は、ネットワーク等に重大な影響を及ぼす事故が発生した場合は、直ちにその状況を情報システム統括責任者に報告しなければならない。

2 情報システム統括責任者は、前項の報告を受けた場合は、情報システム担当者とともに直ちに事故の状況確認及び必要な事故対応を行い、ネットワーク等事故報告書(別記様式第3号)により速やかにその結果をCIOに報告しなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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デジタル技術を活用した標津町政の推進及び情報システムの管理運営に関する規則

令和4年6月20日 規則第13号

(令和4年7月1日施行)